手続き支援

肢体の障害での請求予定の方。

過去の状況を確認したところ、障害認定日から4か月後に身体障害者手帳を申請することになり、計測をしていました。

障害認定日から3か月以内には収まっていないけれど、ご本人と相談した結果、障害認定日に遡及しての年金請求をしてみることになりました。

そこで、「手帳申請用の計測日」と「直近」の2枚の診断書を依頼したところ、なぜか、「その病院での初診日の頃」と「直近」の2枚の診断書が仕上がってきました。

なぜ初診日?

事務方を通して先生に確認していただいたところ、「その日付(手帳計測日)での診断書は作成できない。皆さんにそうしている。」との訳の分からない理由が返ってきました。

それならば、なぜ手帳申請時の現症日での診断書作成を受けたのでしょうか? 最初から、その日付では書けないとして白紙で戻してくれればいいのでは?

こちらは、ちゃんと文書にして依頼をしているので、作成してほしい日付は明確にして依頼しています。

全く無意味な診断書を作成して、その作成代を請求するなんて、それは詐欺に近いのでは・・・?