手続き支援

ヒアリングはお客様のご要望に応じて、弊所にお越しいただいたり、ご自宅の近くのファミリーレストランを利用したりと様々です。ご自宅にお邪魔することもあります。

知らない場所へはGoogleマップをカーナビにして行くのですが、ファミリーレストランや医療機関などの大きなところなら何とかたどり着くことができます(迷うこともありますが)。

しかし、個人宅の場合はあと一息のところで大抵迷います。

というのも、お目当ての住所のすぐそばまで行くと「目的の場所に到着しました。」といって案内が終わってしまうのです! いやいや、まだ到着してないです!

住宅街だと、お目当てのお家の裏側の道で案内を終了されてしまうこともあり、そうするともう分かりません。

お家の特徴や、周りにある目印などを事前に伺っておくようにしていますが、それでも表札がないと自信が持てず、本当に合っているのかどうかが不安でインターホンを鳴らすのが恐怖です。

Googleマップさん、最後の最後まで案内して~。

手続き支援

障害年金の支援をしている社労士どうしの勉強会で、東京都は年金事務所の予約がなかなか取れないという話を聞いて、その大変さにびっくり!

ここ群馬県もそれなりに大変ですが、東京都では1か月以上も先になる場合もあるとのこと。

ご本人さんがこれをやるとなると、なかなか手続きが進まないでしょうね…。

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群馬県の精神保健福祉士会が主催する研修「これだけは知ってほしい障害年金」にお邪魔してきました。

研修の参加者からご質問をいただき、障害年金に関する基本はご存じでも、実務的な内容になると「これって具体的にはどうなるの?」という疑問が生じることがよく分かりました。

私自身も、精神保健福祉士の方が対象者にどのようにアプローチしていくのかを知ることができて、大変有意義な研修でした。

ありがとうございました。

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ご本人が平成27年に受診状況等証明書や診断書を用意したものの、記載内容に不備があり、年金事務所から「〇〇の追記をお願いします」「日付を〇〇に訂正してください」など付箋が6枚つき、結局、このままの状態で頓挫してしまったという案件を受任しました。

内容を確認すると、受診状況等証明書の「⑤発病から初診までの経過」の中に、過去に似たような症状を2回発症した経験があったことが簡単に記載されていました。ここを詳しく書いてもらってきてください、という付箋がありました。

ご本人からの話から総合的に判断すると、過去の話は除外して、この受診状況等証明書に記載の初診日でいくのが順当なようです。

ただそれは、ご本人からの話を踏まえた上での私の総合的判断です。

これと同じような判断を、日本年金機構でもやりたいはずです。

だから、そこを先生に書いてきてもらってね、という訳です。

そこで、その病院に出向き、当時に作成いただいた受診状況等証明書を訂正する形で追記にするか、また新たに作成し直していただくか、そこはお任せすることにして、いずれかの方法で、過去の話が分かるような書類をお願いしました。

・・・が、最終的には断られました。

色々とやり取りがあった末、昨日、先生と直接お電話でお話しすることになり、「記載の必要がないと判断したから書いていないのだ。これ以上は当方では対応できない。ここで私と社労士とで話をしても埒が明かないから、このままで年金事務所へもっていくように。」というような内容を、かなりきつい口調で申し渡されました。

む~~~~~~~!

こりゃ、ご本人が当時、請求を途中で挫折したのも分かります。

むしゃくしゃした気分を夜まで引きずり、なかなか眠りにつけませんでしたが、気分を上げてくれる漫画を読んで布団に入りました。

今は、「よし! 何とかして見せましょう!」と燃える気分です。

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障害年金の手続きのご相談をいただきました。

お電話では「履歴が複雑で…。」「未納もあって…。」とのこと。

外出もままならないとのことで、お電話をするのも大変そうな感じでしたので、まずはお会いしましょう!とご提案し、ご自宅に伺うことにしました。

どのような経緯で弊所にご連絡いただいたのかをお聞きすると、他所で障害年金のことを相談したら、「未納が多いと難しいかもしれない。まずは年金事務所へ行って納付記録を確認するように。」と言われ、ねんきんダイヤルに相談をし、取り急ぎ年金事務所で納付書を即日交付してもらって過去の学生納付特例だった部分を少し追納したものの、まだまだやることがあるとのことで、次回の年金事務所の予約を入れてはみたが、何だか複雑そうで不安になり、どうしよう・・・と思って社労士を検索してみたとのことでした。

なるほど~~~~~~~!

学生納付特例の期間が長く、それを「納付していない=未納」と思っていたそうです。

よく誤解される部分なのですが、「未納」と「学生納付特例」はまったくの別物です。「免除」や「納付猶予」も未納ではありません。(※ 初診日より前に申請をしておくことは必要です。)

お手元の学生納付特例の書類を拝見すると、毎年毎年ちゃんと学生納付特例の手続きを取っていたようです。その場合には未納ではないのです。よって、状況から判断すると、原則の要件も直近1年要件も、いずれでも納付要件を満たしています。

どうやら、他所での相談の際に「納付していない」と答えたために、相談員は「未納」と判断したようです。

あるあるだけれど、相談員さん、それはダメです~!

ちなみに、今回追納した部分は、遠い将来の老齢基礎年金にはちゃんと反映されますが、初診日が過ぎてからの追納は、障害年金の納付要件を見るときはノーカウントです。今回の障害年金に関してだけで言えば、慌てて納付しなくても良かったのです・・・。

断片的なお話を聞いただけだと間違ったアドバイスをしてしまうことがありますね。私も気をつけなくちゃ。勉強になりました。

(しかもこの方、初診日は共済組合なので、相談先は年金事務所ではなく共済組合です。)

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メールのやり取りがうまくいかないことがあります。

特にキャリアメールの場合は、パソコンからのメールを受信拒否する設定になっていることがあり、そうするとうまく届きません。

その場合には、受信設定を変えていただいたり、お電話でのやり取りに変更したり、SMSやLINEを使用したりと、お客様のご要望に応じて連絡方法を工夫します。

…ということを忘れていた~~~!

当然届いていると思っていたら、「届かないんですけど。」と改めてご連絡をいただいてしまい、慌てて確認したところ、キャリアメールでした…。

反省。

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昭和53年の初診証明が必要となりました。

病院に行ってみましたが、さすがに断られました。

でも、ここを証明できなくても他の道があります。

色々と工夫して頑張ります!

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期限が迫っている書類を作成したり、WEBからお寄せいただいた相談に返事のメールを書いたりしていたら・・・ ぎゃ~ 21時を過ぎてしまった!(途中で夕飯は済ませていますが。)

その遅い時間に電話が鳴りましたが、すみません、電話は営業時間外は出ないようにしています。

ご相談のお電話だったのか、間違い電話か、ただの営業電話か・・・ 気になりますけど。

ご相談の場合は、営業時間内(平日9時~18時)にお願いいたします。

とはいえ、営業時間内なのに留守番電話もよくあります。ごめんなさい。

そのときは「障害年金のことで相談したいので、折り返しの電話をください。」みたいにメッセージを残していただければ、折り返しますよ~。

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視力障害の方の年金が決定しました。

実は、かなり心配していた案件でした。

幼少期から弱視で、小学生時代に数年間、複数の眼科に通ったものの、回復の見込みがないことが分かり、もう眼科に行っても仕方がないやとそのままず~っと40年間受診なしだったという、50代の方です。

半年ほど前に別疾患で入院した際に、病院スタッフから障害者手帳の取得を勧められ、矯正視力を測定したところ、右0.01、左は指数弁で、障害者手帳1級が取得できたそうです。

ということは、障害年金も程度としては間違いなく1級です。

ただ、初診日の証明が・・・。

当時の眼科はどこも閉院しているし、学生時代の身体測定(視力検査)の結果も通知表も何も残っていないとのこと。

第三者証明など色々ご提案したところ、小学校の卒業アルバムに眼鏡をかけた顔写真が載っていることが分かりました。しかも、背が高いのに教室では最前列に座っている写真も載っていました。

その他には何も見つかりませんでした。

そこで、この小学校の卒業アルバムだけを頼りに、「小学生が眼科を受診することなく眼鏡をかけるはずがない!」と主張して20歳前傷病の障害基礎年金を請求しました。

祈る気持ちで結果を待っていたところ…

なんと、請求書を提出して1か月のスピード決定でした!

もちろん、障害基礎年金1級です。

よかったです~

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傷病手当金があと10日ほどで切れる…という方からご相談をいただきました。

  復職しても以前と同じようには働けないと思う…

  いろいろと調べていたら障害年金の制度を知って…

現在の生活状況を伺うと、障害年金は3級程度かな?という感じです。

しかし、障害年金の受給には初診日をはっきりさせる必要があります。初診日が厚生年金保険の被保険者でなければ受給は難しそうです。

ご本人のお話によれば、初診日は国民年金1号の期間中で、しかも納付要件がアウトだそうです。

むむむ これはダメか?

しかし、色々とお話を伺ってみると、再発又は社会的治癒の考えで、初診日は厚生年金保険の被保険者の期間中になりそうです。

ただ、障害年金をこれから請求しても実際の入金はおそらく半年先です。そこまで無収入では生活が成り立たないとのこと。

となると、まずは、ある程度の配慮を受けられるような就労先を探す方がよいので、ハローワークで求職の申し込みをして、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給をしながら仕事を探すという道もあることをご紹介しました。

ここから先はご本人様に検討いただくことになりました。

より良い道が見つかることを願っています。