手続き支援

初診証明の書類(受診状況等証明書)が出来上がったとの連絡を受け、昨日、取りに行ってきました。

初診であるA病院では病名が分からず、転院先のB病院で病名(難病)が判明した方です。

傷病名がどうなるかな~と思っていましたが、病名が明記されていて、横に「当院では原因不明であった」との記載がありました。これは助かります。

しかし、⑨初診から終診までの治療内容及び経過の概要で、「令和〇年〇月〇日 Cペインクリニックにて△△との診断を受け・・・」

日付も病名も合っていますが、医療機関名が異なります。

Cペインクリニックは実在する医療機関ですが、ここへの受診歴はありません。

あれ~と思って受付にて確認すると、以前ご本人から、保険会社への請求書類の作成を依頼されたときに、ペインクリニックの話が出ていたので、先生の方で「Cペインクリニック」と記載したらしい、とのこと。

もしかしたら、痛みを専門とする医療機関を受診して…といった感じの話をご本人がしたのかもしれません。それで、痛みが専門という内容から、ペインクリニックとの記載がカルテに残り、そこからCペインクリニックと推測したのか…。

これも私の推測の範囲を出ませんが。

う~ん。

でも、B病院にて作成していただく診断書に、 令和〇年〇月〇日 B病院の初診で確定診断したとの内容が記載されるはずなので、同じ日にB病院とCペインクリニック、2か所で確定診断を出すのもおかしな話です。

受診状況等証明書の記載誤りとすれば大丈夫かしら…

手続き支援

日本年金機構から「年金振込通知書の印刷誤りについて」という発表がありました。

年金振込通知書の印刷誤りについて|日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202110/100602.html

宛名面と中身の内容とが別人の組み合わせになってしまったようです。

両面印刷で、表と裏とが合っていなかったという経験は私もあります(上下が逆など)。気をつけなければですね。

手続き支援

昨日は、所属しているNPO法人障害年金支援ネットワークで行っている無料電話相談の当番でした。

昨日は、今まで聞いたことがない病名の方からの相談が2件ありました。

電話しながらネットで検索し、それぞれ「脳梗塞の一種」「顔面神経麻痺の一種」であることを確認しながらお話しました。

難しい病名だとドキドキします。

手続き支援

障害年金の請求には、色々と考えるべきコトがあります。

今回の方の請求の方針はどうしよう… 審査機関からのこんな指示にどのように対応しようか… いつも悩みは尽きません。

そのようなときに、同じく障害年金の請求支援をしている社労士仲間に意見を聞くことができるのは本当に心強いです。

私は普段は一人で業務を進めていますが、NPO法人障害年金支援ネットワークに所属しており、日々お互いに研鑽を積み、困ったことがあるとお互いに意見を求めあったりしてヒントを得ています。

今回、共済組合の対応について困ったことがあり、障害年金支援ネットワークの皆さんに意見を求めたところ、様々な経験や意見を頂くことができました。本当にありがたいです。

社労士仲間の経験や意見を基に、今後の対応策を練ってみましょう。

手続き支援

障害年金を請求するにあたり、審査においてどのように判断されるかが微妙なときは、過去の裁決例が参考になることがあります。

厚生労働省のホームページには過去の裁決例が掲載されています。一つひとつを読んでいくのは大変ですし、具体的な日付などが〇で表現されているのでピンとこないものもありますが、参考にしています。

社会保険審査会 裁決例一覧|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/05.html

雑記

ホームページに新着情報の欄を追加しました。

ちょこちょことリライトしたり、たまに新しいページをアップしたりしていますが、せっかくなので新しいページをアップしたことが分かるようにしたいなと思い、設定しました。

なかなか自分の思い通りのデザインにならず、まあこんなもんかと途中で妥協して出しました。

しかし、こうなってみると、せっかくなので新しい記事を書いてみたくなります。

手続き支援

ここのところ、傷病手当金に関するお問い合わせが続いています。

多くは「以前に傷病手当金を受給していた。その後、職場に復帰したけれどやっぱり無理だったので退職した。傷病手当金を継続給付できるだろうか。」といった内容です。

こういった時に、会社の労務担当者さんなどが傷病手当金に関する知識を有していると、継続給付にはどのような条件が必要なのかを知った上で「このようにするといいですよ。」というアドバイスをすることができます。

ちょっとしたことで継続給付の条件を満たせなかったり、本当はどうやっても継続給付の対象ではないのに変な期待を持たせたり、といった現象を減らすことができます。

ぜひ、ご本人様が安心して療養生活に入れるよう会社側から案内をしてあげてほしいと願っています。

手続き支援

今どきFAXなんて・・・ とも思うのですが、一応FAX回線も用意しています。

めったに使うこともないのですが、たま~に登場します。

遠く離れた医療機関に書類の作成を依頼する場合、まずは電話でやり取りをしますが、その後、では郵送でのやり取りでよいでしょうとなったときに、作成料は前払いになるので振込先を案内するとか、既定の書類に記入をお願いしたいので様式を送るとか、そんな流れで「では今からFAXを流しますね」と言われることがあります。

この時に、すみませんFAXはないんですと言えば、それなりの対応を考えてもらえるとは思いますが、FAXがあると「ではFAX番号を伝えます」ですんなりとコトが運びます。

手続き支援

傷病手当金を受給中の方から、将来的に障害基礎年金を受給することになった場合、傷病手当金と障害基礎年金は併給されるのか、それとも調整されてしまうのかとのお問い合わせをいただきました。

答えとしては、障害厚生年金を受給していないのであれば、傷病手当金と障害基礎年金は調整されずに併給されます。

念のために付け加えると、障害厚生年金2級を受給する場合、ほとんどのケースで障害基礎年金2級も受給します。この場合は障害厚生年金を受給していることから調整の対象ですが、傷病手当金から調整される(差し引かれる)のは、「障害厚生年金」だけの金額ではなく、「障害厚生年金+障害基礎年金」の金額です。

併給調整されないのは、あくまでも障害基礎年金だけを受給している場合であって、障害厚生年金を受給している場合は障害基礎年金の部分も併給調整の対象となります。

手続き支援

障害年金の請求には色々な書類の準備が必要です。その準備に時間がかかると請求時期も遅くなり、特に事後重症による請求の場合は、月をまたいでしまうと年金の支給開始時期が遅くなるので、なるべく早くに請求することが求められます。

※ 障害認定日による請求の場合も、時効消滅にかかりそうな場合は早めに提出したほうがよいです。

先月8月19日に当事務所ホームページの「お問い合わせ画面」からご連絡を頂いた方について、その後ご本人と面談し、当事務所とのサポート契約を頂いたのですが、受診予約の都合などもあり、医師への診断書の依頼は9月6日(月)になりました。

準備に時間がかかる一番の原因は診断書の作成です。特に精神疾患の場合は診断書の作成に1か月位かかることが多いです。

そこで、いつも診断書の依頼時には、教育歴や職歴、治療歴などの経過、現在の症状などの資料を作成して添付し、なるべく先生の負担を軽減して作成時間が短縮されるような配慮をしています。(資料の添付は、情報提供によって症状を診断書に正しく反映していただくことも重要な目的の一つですが。)

そして、診断書の完成を待っている間に病歴・就労状況等申立書を作成したりなど準備を進めていたところ、9月27日(月)に診断書が完成したとの連絡がありました。医師に診断書を依頼をしてからちょうど3週間です。

連絡を受けた夕方に引き取りに行き、大急ぎで内容をチェックして記入モレや記入ミスがないことを確認して、診断書の記載内容に応じて病歴・就労状況等申立書を微調整し、翌朝9月28日に共済組合(この方は初診日が共済組合でした)へレターパックプラスで発送。

おそらく9月29日(遅くとも9月30日)には共済組合に到着するでしょう。9月中の請求に間に合いました。

最初のお問い合わせから約1か月での請求完了はかなり早い方です。

お問い合わせから面談、ご契約、ヒアリング、診断書の依頼、ここまでがスムーズで、しかも診断書の作成期間が短めだったことが功を奏しました。

あとは結果を待つのみです。ここがもっとも長い…(笑)