手続き支援

障害年金の請求には初診日の証明が不可欠です。(生来性の知的障害など、一部例外を除きます。)

初診日の証明は、原則は「受診状況等証明書」を初診の医療機関に作成していただくことです。

もし、何らかの理由でどうしても初診の医療機関で作成できなければ、2番目に受診した医療機関に、そこもダメなら3番目に受診した医療機関に・・・と順を追って作成を依頼します。

今回、そのようにして順を追っていったら3番目の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらえたのですが、なんと、発症から受診までの経緯の欄に「0番目の医療機関」が登場していました!

すなわち、本当は受診していない(受診しようと思って相談に行ったけれど、受診には至らなかった)のに、3番目の医療機関での問診で、本人が間違えてその医療機関を受診したと伝えてしまい、それがしっかり残ってしまった・・・という訳です。

この3番目の医療機関の受診状況等証明書を読むと、0番目の医療機関が初診という風に読み取れてしまいます。さあ困った!

対応を悩みながら、とりあえず0番目の医療機関に確認してみると、やはり受診状況等証明書は書けませんとのこと。そりゃそうです、受診していないのに受診証明は出せません。

では、相談した記録は残っているのか確認してみると、それらしき内容は残っているとのこと。おっ!

そこで、「面談だけした記録」や「面談はしたが診療の必要性がなかったため診療はしなかったことが分かるような文書」など、とにかく「受診していないことを証明するもの」を頂けないか相談してみました。

待つこと数日。

ありがたいことに、それらしき文書を作ってくださることになりました!こんなイレギュラーな依頼を聞いてくださり、本当に感謝感謝です。

でも、1番目の受診、2番目の受診の証明ができていないことには変わりありません。何とかして正しく初診日を証明できるよう、もうひと頑張りしましょう。