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3級の障害厚生年金を受給中の方から、他の傷病でも3級になりそうだが、併合して2級になるだろうか…というご相談をいただきました。

この方の場合は、3級と3級を併合しても3級のままという結論でした。

組み合わせによっては、併合によって2級に等級が変わる場合もあります。

その判断に悩むケースもありますし、確実に等級が上がるケース、おそらく等級に変化がないケースなど、もう色々です。

特に、併合されるのか総合認定なのかは「?」となります。ごく稀にある差し引き認定までいくと「???」です。

確実なお答えが出来ないこともありますが、「これってどうなんだろう?」と思ったら、まずはお問い合わせください。

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診断書の依頼に行きました。

何度か依頼に来たことがある病院ですが、久しぶりに行ったところ、新しい病棟が建っていました。ビックリ!

診断書の依頼も、以前は引換証はなかったけれど、今は3枚複写式の引換証を発行しているようです。

ここはいつもお庭がきれいなのですが、今は春の草花がきれいに植えられていて、この点は以前と変わらず。桜もちょうど満開で素敵でした。

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昨日、自立支援医療や傷病手当金のことをご存じない方からのご相談の話を書きましたが、同じ日に受けた、別の方からのご相談内容も、う~ん と考えさせられました。

当初は、保険料納付要件を満たせるかどうかが心配になってのお問い合わせでした。

状況をお聞きすると、15年以上お勤めしていた会社を辞めて数か月後の、国民年金をちゃんと支払っていなかった頃に初診だったそうです。ちょうど未納の時期に初診日かあることが心配とのことでしたが、年数から考えると、原則の3分の2要件を満たせそうなので、納付要件としては大丈夫そうです。

しかし、初診日の段階では国民年金第1号被保険者だったことから、障害厚生年金は対象外です。障害基礎年金のみになります。

在職中に体調を崩して受診したことがなかったかどうか、よ~く思い出してみて、どこにも行っていないようだったら諦めるしかないのですが、なんだかとってももったいない気がしました。

在職中は自覚症状はなかったとのことですから(今にして思えば…の症状はあったけれど、とのこと)、受診はしていなかったのでしょう。

まあ、厚生年金保険も保険制度の一つなので、例えば、がん保険を解約してからがんが見つかっても保険金は出ない…というのと同じなのですが、それにしてももったいない気がしました。

また、在職中は自覚症状がなかったので、傷病手当金も受給できなかったと思われます。

それから、現状では初診から1年6か月たっていないので、障害年金もまだ請求できません。

「では、障害年金の前に、今、何かないですか?」

あるとすれば、雇用保険からの基本手当でしょうか。もちろん、求職の申し込みをしないといけないので、心身の状態がある程度の仕事ができる程度であることが必要ですが。

今一つピンと来ていない感じで、退職時に離職票をもらったかどうかをお聞きしても存在自体を意識していなかったご様子。

失業保険とか基本手当とか、そのあたりのキーワードで検索してご自身で調べていただくことにしました。

あと少しだったのに…と思うと、色々と残念です。

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障害年金のことで、ご家族がご相談に見えました。

その中で、自立支援医療(精神通院医療)をずっと使ってないかったことが判明。状況から考えると、十分に「重度かつ継続」に適応されると思われます。

また、傷病手当金を受給したことがあったかどうかを確認すると、その制度自体をご存じない様子。ただこちらは、受給するタイミングはなかったかもしれません。

「そういうのって、知らない方が変なんでしょうか?」

自らが相談に行かないと情報は手に入らないことが多いので、仕方がない面もあるのでしょうけれど… う~ん、社会保障の情報がなかなか行き渡っていない現状が本当に残念です。

使う使わないよりも前に、様々な選択肢を知っているということは重要です。知ったうえで、では自分はどうしようかと考えることが出来ます。

どうしたら、多くの方に情報をお知らせすることができるのでしょうか。

難題です。

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書きたいな…と思っていた障害年金の受給事例を2つ、ホームページに上げました。

両方の事例とも、現在の障害状態としてはほぼ1級で間違いなし、あとは初診日さえ証明すればOK、しかし初診が20年以上も前で初診の医療機関にはカルテなし、という事例でした。

一方の方は、ご本人が資料をたくさん残していてくれたので、それを分かりやすくまとめることで初診日の証明につなげました。

もう一方の方は、他の医療機関に紹介状が残っていたおかげで、芋づる式に書類が出てきて初診日の証明につながりました。

思い出深い事例です。

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認定日の頃と現在の分、合計2枚の診断書をいただきました。

この先生の診断書は以前にも拝見したことがありましたが、今回もすごい!

精神の診断書で、手書きなのですが、も~びっしりなのです。小さな字で、行間も狭く、欄内に収まりきらなくて隣の欄まではみ出したりと、とにかくすごいのです。

ただ書くだけでも優に1時間は超えそうな分量で、もちろん考えながら書くわけですから、考えている時間を含めれば数時間はかかるのではないかと思います。それとも、慣れていらっしゃるからもっと早いのかしら?それにしても時間はかかるはずです。

これで1枚7000円だというのですから、ちょっと信じられないくらいです。

支払う側からすれば1枚7000円は高いですが、医師の時給を考えれば安いのでは?と思いました。

先生の思いがこもったせっかくの診断書です。無駄にしないよう、しっかりと病歴・就労状況等申立書を作成します。

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事務所あてには色々なパンフレットが送られてきます。

よくあるのは、法律事務所の弁護士が主催する労働問題の判例についてのセミナーです。これはすぐにゴミ箱行きです。

もう一つ、障害年金業務のコンサルからのものも届きます。これもすぐにゴミ箱行きです。

最初の頃は少し興味がありました。障害年金の知識を少しでも身につけたいと思っていたので、何か得られるものがあるのなら、聞いてみてもいいかな…とも思いました。

しかし、社労士の先輩に確認して、事情が呑み込めてきました。

コンサル料を毎月支払うのは必要だけれど、WEBページなどを提供しますのでお手軽に始められますよ…というものでした。

WEBページでの事務所の名称をさも公的機関のように掲げたり(〇〇障害年金相談センターなど)、自分では手掛けていない受給事例をたくさん載せたりして、WEB集客を効率化する手法は、このコンサル会社が始めたことのようです。

いずれにしろ、ちゃんとご相談者さまに寄り添って正当な業務をしてくれればいいな…と思います。

昨日も、このコンサル会社からのパンフレットが来ました。郵送料がもったいないのでウチには送ってくれなくていいのですが、社労士会の名簿を見て送ってくるのでしょうね。

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昨日は3年ほど前に書いたホームページの記事を書き直し(リライト)しました。

新たに、事例を加えたり、解説図をつけてみたり。リライトとはいえ、とても時間がかかりました。

でも、時間を見つけてこれからもリライトをしていかないとな…と思いました。(昔の記事は我ながら分かりにくいと思ったので。)

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病歴・就労状況等申立書は何度か書き直して仕上げます。

そのたびに印刷をするのは紙がもったいないので、なるべく画面上で確認するのですが、これでよし!と思って印刷して紙で見直すと、ミスが見つかります。

昨日は「平成40年」というのを見つけました。

「昭和・平成・令和」をプルダウン方式のリストから選択するのですが、昭和をうっかり平成にしていました。こういうのを、なぜか画面上だと見落とします。

提出前に気づいてよかったです。

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総合病院に受診状況等証明書を依頼しました。

数日後、依頼先の先生からお電話があり、「最初は〇〇科に受診して、その後でうちの科に来たんですけど、大丈夫ですか?」とのこと。

そうすると、初診日は先生の所ではなく、〇〇科の方になります。

先生が、受診状況等証明書の意味をちゃんとご存じで気づいてくださったので、助かりました!