雑記

今日は業務に使用しているスペースの模様替えをしました。というか、別の部屋へ引っ越しをしました。

書類や本などの移動は単なる肉体労働ですし、パソコンはwi-fi接続のノートパソコンなのでどこへ移動しても大差ありません。

問題は電話配線でした。

ひかり回線の電話を引いているのですが、これがどうしてもイメージどおりにいきません。壁にLAN用の差込口がついているので、これにホームゲートウェイのケーブルをつなげは良いのではと考えていたのですが、つないでもうんともすんとも言いません。

他の機器をつないで試したりなど試行錯誤した結果、どうやらLAN配線がつながっていないことが分かりました。壁内をCD管とやらではつながっているはずなのですが、ただの差込口だけでCD管の中身が空っぽか、あるいは通してあるケーブルがダメになっているか、いずれかのようです。

ここから先はド素人の私にはお手上げです。

配線をしていただくために、配線工事の見積もりをWEBからのお問い合わせで依頼してみました。しばらくは、電話は子機での対応となります。なるべく早く、そしてお安く済めばよいのですが…。

手続き支援

障害年金の請求には初診日の証明が不可欠です。(生来性の知的障害など、一部例外を除きます。)

初診日の証明は、原則は「受診状況等証明書」を初診の医療機関に作成していただくことです。

もし、何らかの理由でどうしても初診の医療機関で作成できなければ、2番目に受診した医療機関に、そこもダメなら3番目に受診した医療機関に・・・と順を追って作成を依頼します。

今回、そのようにして順を追っていったら3番目の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらえたのですが、なんと、発症から受診までの経緯の欄に「0番目の医療機関」が登場していました!

すなわち、本当は受診していない(受診しようと思って相談に行ったけれど、受診には至らなかった)のに、3番目の医療機関での問診で、本人が間違えてその医療機関を受診したと伝えてしまい、それがしっかり残ってしまった・・・という訳です。

この3番目の医療機関の受診状況等証明書を読むと、0番目の医療機関が初診という風に読み取れてしまいます。さあ困った!

対応を悩みながら、とりあえず0番目の医療機関に確認してみると、やはり受診状況等証明書は書けませんとのこと。そりゃそうです、受診していないのに受診証明は出せません。

では、相談した記録は残っているのか確認してみると、それらしき内容は残っているとのこと。おっ!

そこで、「面談だけした記録」や「面談はしたが診療の必要性がなかったため診療はしなかったことが分かるような文書」など、とにかく「受診していないことを証明するもの」を頂けないか相談してみました。

待つこと数日。

ありがたいことに、それらしき文書を作ってくださることになりました!こんなイレギュラーな依頼を聞いてくださり、本当に感謝感謝です。

でも、1番目の受診、2番目の受診の証明ができていないことには変わりありません。何とかして正しく初診日を証明できるよう、もうひと頑張りしましょう。

手続き支援

今から20年以上前の初診証明(受診状況等証明書)を県外の医療機関に依頼したところ、郵送で対応をしていただけることになったのですが、本人確認として、その当時の住所から現在の住所までの履歴が分かるものの添付を求められました。

運転免許証コピーの添付で氏名、生年月日、現住所が分かります。これにより、病院保管のデータと氏名、生年月日は照合できるけれど、住所に関しては、すでに引っ越しているため、当時の住所とは一致しません。病院が把握している住所以外の場所へ郵送するには確実な証明が欲しい、ということなのでしょう。

住民票には現住所だけでなく直近の住所も記載されています。しかし、今回の方の場合はあちこち転居しているので、住民票では当時の住所から現住所までの履歴は分かりません。そんな時は「戸籍の附票」を用います。戸籍の附票には、戸籍を作成してから現在までの住所が載っているのです。

それにしても、20年以上も前のカルテを倉庫から探し出してくれて、証明書を出していただけるのは本当にありがたいことです。感謝!

手続き支援

私は朝型タイプなので、夜に送られてきたメールに翌朝まで気づかないことが多いです。

それによって対応が遅くなり困ったことになった…ということはあまりありません。夜にいただいた連絡に対して、夜のうちに対応しておかないと間に合わない、という状況はあまりないからです。翌日の対応でも十分間に合います。

しかし、そのようにして夜にいただいたメールを翌朝に気づいた場合、メールの返信をいつ送るかは悩みます。

早く返事を出したいのですが、あまりに早朝に送ってしまうのも逆にご迷惑ではないか…と考えるからです。

大抵は、朝8時ならいいかなと考えて、朝8時の送信予約を設定することが多いです。

しかし今日は、いつもとは違うパターンで悩みました。

先方からのメール受信が朝5時半だったのです。

私の方は全く問題のない時間帯です。ただ、このメールへの返信を、朝8時まで寝かせるべきかどうかを悩みました。

先方はすでに起きていて、活動を始めているのかもしれません。(もしかしたら夜のうちに送信予約を翌朝5時半に設定しただけという可能性もありますが)。すでに起きているお相手ならば、わざわざ朝8時まで時間をおかず、すぐに返信メールを送ってしまっても「起こしてしまうかもしれない」という意味でのご迷惑はかけないかもしれません。

いやしかし、だからといって朝にメールを送るのはおかしいのかしら?いや、先方も送ってきたのだから、そういうことをしても迷惑だとは思わないお相手かもしれないゾ…。

悩んだ結果、先方も私と同じ朝方タイプだと解釈して、朝のうちに返信メールを送りました。

すると、先方からすぐに返事が返ってきて話がトントン進み、朝のうちに対応を完了することができました。

気持ちのいい朝でした。

手続き支援

今月中旬に事後重症による請求を提出した方のご家族よりお電話。

なんと、ご本人様の状態が急変して、昨日急きょ入院してしまったとのことでした。それはそれでビックリだったのですが、先日提出した書類の内容にこの件を付け加えた方がいいのではないか…というご相談でした。

確かに、入院したということは状態が悪いということなので、入院の事実を審査機関側に伝えた方が、障害等級の審査において上位等級への可能性を高めるかもしれません。

しかし、後追いで提出したものは審査の対象外になる可能性が大なので、一度取り下げて書類を整え直してから請求しないとダメかもしれません。けれど、取下げをすると請求月が1か月後ろへずれてしまうので、事後重症による請求であることを考慮すると、一概にお勧めすることも出来ません。

そもそも入院の事実がない今月中旬の状態であっても障害等級2級に該当している可能性が結構あります。そして、入院の事実が加わっても2級のままである可能性も結構あります。

しかし、障害年金制度の性質上、絶対に2級は大丈夫とも言えません。

う~ん。難しい判断です。

今日は入院に伴う諸々でバタバタしていて気持ちが落ち着いていないこともあり、少し時間をおいてご家族と一緒に検討することとなりました。

よりよい結論を目指して、出来る限り納得のいく方法を模索します。

特定社労士試験

社会保険労務士の中には、特定社会保険労務士という「特定」を付記した者がいます。

特定社会保険労務士とは、紛争解決手続の代理業務を行うことができる者のことで、そのためには、特別研修を受講した上で紛争解決手続代理業務試験に合格し、名簿に合格した旨の付記を受ける必要があります。

ということで、まずは特別研修の受講が必要です。

この特別研修は、講義(eラーニング形式)30.5時間を受けた上で、グループ研修18時間とゼミナール15時間を受けるという構成です。研修の受講には東京まで行く必要があり、振替制度はなく、中座や15分以上の遅刻は許されないなど、普段の業務を進めながらの受講はそれなりにハードです。そして何よりも受講費用がけっこうかかります。(東京までの移動費も含めて考えると10万円は超える…!)

その上で、試験に合格する必要がありますが、合格率は約6割と、それなりに難関です。(一般的に難関と言われている社会保険労務士試験に合格した人たちが受験して6割…と考えると大変なのだと思われます。)

障害年金の請求支援を専門としている社労士としては、必ずしも紛争解決手続の代理業務は必須ではありません。

しかし、障害年金を請求しようとしている方は、障害によって労働に制限を受ける(仕事をする上で何らかの支障がある)ことがほとんどなので、それに付随して労働問題を抱えている場合もあります。

そのような方たちを支援する上では、やはり労働関係紛争に関する知識も有していた方がよいと思い、一念発起して、まずは特別研修を受講することにしました。

顔写真を用意して、受講料を納付し、特別研修の受講申し込みを済ませました。

eラーニングは9月からですし最終的に受ける試験も12月なので、まだまだ先の事ではありますが、今から少しずつやれることを進めていこうと思います。頑張ります。

手続き支援

今日は、だいぶ前に依頼していた、今からおよそ24年前に初診日がある方の受診状況等証明書が無事に届きました。

当初、お客様から障害年金の請求支援をご依頼いただいたときには、ご自身から医療機関に問い合わせたがカルテがないと言われて困っている…ということでした。

色々とお話を伺うと、未受診期間が長く、もしかしたら社会的治癒を主張できるかもしれない状況でした。

そこで、主位的請求は「社会的治癒を主張しての障害認定日による請求」とし、予備的請求(主位的請求が認められなかった場合のサブの位置づけ)として「20年以上前を初診日とする事後重症による請求」を出すという方針にしました。

予備とはいえ、もし社会的治癒が認められなかった場合には、この20年以上前の初診日を証明しなければなりません。しかし、カルテがないとなると、どうしたものか…

しかし、たまたま、同じ医療機関でかなり昔に初診がある方の請求支援をしたことがあったのですが、その方の場合はカルテが残っていたので、もしかしたら、今回のお客様の分も、よく探していただければ見つかるかも…と思い、ダメ元で、私から改めて受診状況等証明書の依頼をしてみたのです。

すると、なぜかカルテが出てきたのです!嬉しい誤算でした。

でも、最終的な目標は社会的治癒の主張を認めていただくことです。お客様のため、もうひと頑張りします。

手続き支援

3月末に障害年金の請求手続きを支援したお客様。そろそ3か月が経ちますが、未だに決定通知が送られてきません。

そこで、審査状況確認ダイヤルに問い合わせてみると

「お時間がかかっているようで、あと1か月半ほどお待ちいただく必要があるようです。」

・・・ということは、請求をしてから数えると4か月半くらいかかるという見込みになります。最近は何となく審査もスピードアップしてきたように感じていたのに、なぜかこの方に関しては結構かかることになります(まだ見込ですが)。

しかし、こればかりはどうにもなりません。ご本人様にその旨を報告したところ、かなりご立腹で、一体なぜこんなに時間がかかっているのか、審査機関の責任者から話を聞きたいと強く要望を受けました。

お気持ちはよく分かります。

しかし、ここで「責任者を出せ」と訴えたところで審査スピードが早まるとも思えませんし、もう少しお待ちいただくよう何とか収めていただきました。

「あなた(請求支援をした私のこと)が悪いわけではない。ただ、時間がかかることを『はい、そうですか』とおとなしく聞いているだけじゃ、先方(審査機関のこと)は何も変わらない。どんな気持ちで障害年金を待っているのか、経験した人間じゃなきゃ分からないんだ。それを分かってもらうには声を上げなきゃダメなんだ。」

非常に強い口調で訴えられました。

そうですよね。お気持ちはよく分かります、なんて言いながら、未熟な私には、ご本人様の本当の切実な気持ちはまだまだ分かりきれていないのかもしれません。

初心にかえり、ご本人様の気持ちに寄り添った支援の必要性を強く感じた日でした。

手続き支援

今日は難病の一つである線維筋痛症の方と面談をしました。

事前に今までの受診の経過をメールで伺っていたので、それを元にある程度の資料を作成し、線維筋痛症の受給事例、初診日の考え方、請求に必要な書類、いつから請求が可能になるか、請求してから初回年金支給までのスケジュールなどをご説明しました。

内容が盛りだくさんで、最後の方は少々お疲れのようでしたが、「何とか自分で出来そうなのでやってみます。」とのお言葉を頂きました。

社労士に問い合わせをしたら契約をしなければならない…と不安に思われる方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

ご本人、またはご家族などの支援者によって障害年金を請求できそうな場合には、私は、必ずしも社労士が介在する必要はないと思っています。

今日お会いした方からは「無料でここまで教えていただけるなんて…!」と驚かれましたが、初回のご相談までは無料で対応していますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

手続き支援

今日は、糖尿病の初診日に関する医証(受診状況等証明書)が取得できない方の支援として、初診日の頃のことをご存じの方から「第三者証明」を頂くべく、ご本人様、第三者の方と三人でお会いしました。

初診は15年ほど前の地元の公立病院。すでにカルテは廃棄済みで、病院には電子記録も何も残っておらず、ご本人様も資料になりそうなものは何も残っていない、2番目に受診した診療所からの受診状況等証明書では不完全、初診日次第では保険料納付要件を満たせない期間もある…という苦しい状況です。

ご本人様にお願いして、当時のことを記憶していると思われる方に数年ぶりに連絡を取っていただいたところ、お二人の方から快く第三者証明をお引き受けいただくことができました。

今日は、そのうちのお一人の方とお会いしました。

「だからあの時、糖尿病を軽く考えちゃいけないと言っただろう!」という優しい(?)言葉をかけていただきながら、当時のことを色々とお話ししていただきました。

主張した初診日を認めていただけるよう、力を尽くして書類準備を進めます。