手続き支援

お子さんの障害年金の準備を進めているお母さんから、「なかなか進まないので依頼したい。」とのお話があり、まずは一度お会いしましょうということで館林へ行ってきました。

お話を伺ってみると、障害認定日は2か月ほど前で、認定日請求を考えているとのこと。受診状況等証明書も診断書も取得済みで、あとは病歴・就労状況等申立書を書くだけです。しかも、病歴もある程度の下書きはできているとのことでした。

診断書を見せていただくと、少々気になるところがあったので、そこはアドバイスさせていただいて、でも主治医に相談すればすぐに解決できそうな内容です。

ここまで出来ているのであれば、本当にあと少しです。

なかなか進まないとのことでしたが、提出が多少遅れても、認定日から1年以内であれば診断書は1枚のみのままで大丈夫ですし、認定日に遡って障害年金の支給を受けられます。

手続きが進まないのは気がかりでしょうが、あと少しですから、時間がかかっても大丈夫なので頑張りましょうと励まして、提出時に必要な書類や、決定までの流れ、決定後のこと、色々なアドバイスをして無料相談を終えました。

こんな感じで、無料相談のみで終了にする場合もよくあります。相談される方からは「遠くまで来てもらって申し訳ない」などと言われることもありますが、まったく構いません。遠慮せずにまずはご相談いただければと思います。

手続き支援

お子さんの障害年金の準備をしているお母さまとお会いしました。

すでに市役所に相談済みで、受診状況等証明書や診断書も入手済みで、あとは病歴・就労状況等申立書を書くだけという段階でした。その病歴・就労状況等申立書の作成に悩んでのご相談でした。

そこで、診断書を見せていただくと・・・ 現症日が認定日より前になってしまっています。そこで、診断書の現症日のことをご説明すると、

「令和3年7月〇日~令和4年1月〇日の間の診断書と説明されたのですが…」

とおっしゃって、市役所の方が書いた案内の書類を見せてくださいました。確かにそのように案内されています。

しかし、市役所の案内が間違っています。

いわゆる20歳前傷病の障害基礎年金を請求する場合、初診日が18歳6か月よりも前だと、初診日から1年6か月を経過した日は20歳よりも前になってしまい、この時点では障害年金はまだ請求できません。そこで、こういったケースの障害認定日は「20歳の誕生日の前日」になり、認定日請求をする場合には 「20歳の誕生日の前日」 を挟んだ前後3か月(すなわち6か月の範囲内)を現症とする診断書を用意することになります。

この方のお子さんの初診日は19歳10か月くらいにあるので、20歳前傷病になります。しかし、初診日から1年6か月を経過した日は普通に20歳を超えているので、原則どおり障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日となり、認定日請求をするにはこの日から3か月以内を現症とする診断書を用意することになります。

どうやら市役所の方は、このへんの原則と例外がごっちゃになって、認定日の前後3か月と案内してしまったようです。

とはいっても日付を1か月ほどずらすだけなので、状態に大きな変化がなければ、日付の変更だけをクリニックに依頼して受けてくれる場合もありますよ。・・・とご説明したら、この数か月の間に大きな変化があったそうです。そうであればなおのこと、診断書代は無駄になりますが、改めて診断書の作成を依頼したほうがよさそうです。

たまにこのように役所の方の説明が間違っているケースに出会うことがあります。提出前にご相談いただいてよかったです。

特定社労士試験

第17回(令和3年度)紛争解決手続代理業務試験に関して、関東・甲信越地域(東京)で特別研修を受講した際のまとめです。開催地域年度によってはこれとは異なる場合があります。

特定社労士(紛争解決手続代理業務)試験にあたり、試験対策用として私が購入した書籍です。

そもそも出版されている書籍が少ないので選択肢もそれほどないのですが、紙版を1冊、Kindle版を4冊を購入しました。どれも購入して良かったと思っています。

過去問

◆ 特定社会保険労務士試験過去問集 第17回(令和3年度)試験対応版 河野順一著 日本評論社

画像はAmazonより引用

これは受験生のほどんどの方が購入していると思います。特別研修の会場でもこれを持参している人の姿をチラホラ見かけました。

年度毎に、「問題文」と「解答用紙」、「模範解答例」、試験センターから公表された「出題の趣旨と配点」、著者による「論点整理」・「解法の手順」が掲載されています。

ただし、紙面に掲載されているのは第1回と第12回~第16回のみで、第2回~第11回はPDFをCDに収録したものとなっています。また、「解答用紙」は縮小版なので利用するには自分で拡大コピーする必要があります。

書籍としてまとまった過去問題集はこれしか存在しない気がしたので(私の探し方が悪かったのかもしれませんが)、当然のように購入しました。

この試験は記述式なのですが、 試験センターからは出題の趣旨は公表されているものの模範解答は公表されていません。したがって、この問題集での模範解答例と、下で紹介している「おきらく社労士」先生の模範解答例では同じものにはならず、それぞれの著者による解答例になります。倫理における「受任できる・できない」ですら解答例が割れることもあり、模範解答はあくまでも「例」に過ぎないと割り切って使用することになります。

個人的には、「おきらく社労士」先生の模範解答の方が好きですが、単なる好みの問題ですので、河野順一先生の解答例の方が好きという方も当然いると思います。

◆ おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験) 読めばわかるシリーズ Kindle版 佐々木昌司(おきらく社労士)著

画像はAmazonより引用

「問題文」、試験センターから公表された「出題の趣旨(抜粋版)」「解答指針」「解答例」が掲載されています。

もともと過去問の勉強は、河野順一先生の過去問集だけでやっていました。

ところが、下の「読めばわかるシリーズ」にも過去問とその解答例がチラホラ掲載されていて、その解答例が、個人的には河野先生の解答例よりもすんなりと理解できたので、ギリギリのタイミングでおきらく社労士先生の解答例もまとめて見たくなり、購入したものです。(試験は12月4日だったのですが、購入したのは11月末。Kindle版なのでポチればすぐに読めたのがありがたかったです。)

結果としては、私は購入して良かったと思っています。

というのも、過去問を自分なりに解いてみて模範解答例と比較すると、河野先生の解答例とはあまり似ておらず、おきらく先生の方とは似ているということが多かったので、自分の考え方に(少しだけ)自信を持つことができたからです。

参考書

◆ おきらく社労士の読めばだいたいわかる民法(令和2年4月版) (読めばわかるシリーズ) Kindle版 佐々木昌司(おきらく社労士)著

画像はAmazonより引用

恥ずかしながら、民法というものをこれで初めて勉強しました。

特定社労士試験とはおそらく関係のない内容も載っていますが、日常生活にも役立つので、これは読み物としてとてもよかったです。

もちろん試験対策としても有効ですが、何しろ民法なのでボリュームがあり、試験に直接関係がないような(気がする)内容も含まれているので、時間がないと読破するのはつらいかもしれません。私は試験勉強を本格的に始める前の早めの段階で、さっさと読んでしまいました。

時間がないこともあり、あとで読み返すことはほとんどありませんでした。

◆ おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編(2021) 読めばわかるシリーズ Kindle版 佐々木昌司(おきらく社労士)著

画像はAmazonより引用

「懲戒解雇」「配置転換」といった、あっせん事件のテーマ別に、解説と判例、過去問などが掲載されています。

テーマ別に分けて解説されているので、それぞれのテーマにおける論点を理解するのにとても役立ちました。

過去問とそれに対する解答例は概要しか載っていないので、この点に関しては物足りなさを感じました。しかし、物足りないながらも「こういう解答例もあるのか!」と非常に参考になりました。(それで、しっかりとした解答例を見たくなってしまい、同シリーズの「解答例」を購入しました。)

おきらく社労士の特定社労士受験ノート 倫理編(2021) 読めばわかるシリーズ Kindle版 佐々木昌司(おきらく社労士)著

画像はAmazonより引用

社労士法と民法について、倫理と関連のある条項別に、解説と、過去問や例示問題に対する考え方および解答例が掲載されています。

こちらも条項別に分けて解説されているので非常に勉強になりました。

特定社労士試験

第17回(令和3年度)紛争解決手続代理業務試験に関して、関東・甲信越地域(東京)で特別研修を受講した際のまとめです。開催地域年度によってはこれとは異なる場合があります。

特別研修にあたり、連合会から紹介された参考図書をご紹介します。

全部で6冊紹介されましたが、私が購入したのはそのうちの2冊だけです。結果として、参考図書としてはこの2冊だけで充分だと思いました。もちろん、紛争解決手続の代理業務をメインにやっていこうと考えている方は別でしょうけど。

※ 試験勉強用には、ここで紹介された6冊以外のものを購入しました。ここで紹介されている図書はあくまでも紛争解決手続のための参考図書です。

実際に購入した参考図書

◆ ポケット六法(令和4年度版) 有斐閣

ポケット六法
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とても分厚いB6判の辞書のようなものです。すべての法律を扱うわけではないので必要なのは一部分なのですが、特別研修に持っていく必要があり、研修中には実際に使う場面もあったので、これは必ず購入しなければならないもののようです。

研修が始まる直前くらいに「令和4年度版」が出ることが分かっていたので、私はあまり早々には購入せず、令和4年度版が出てから最新版を購入しました。特別研修にあたり、それで全く困りませんでしたし、そういう方が多かったです。

◆ 最新重要判例200「労働法」(第6版) 大内伸哉 著  弘文堂

画像はAmazonより引用

本の名称のとおり、労働法関連の重要な判例が200掲載されています。内容ごとに判例が整理して並べられていて、1判例につき1ページずつ、「大まかな事実」・「判旨」・「著者による解説」という構成です。

これは購入して良かったと思いました。研修前の予習や研修中に判例を参照する場面が結構ありましたし、単なる読み物(?)としても面白かったです。

その他の参考図書(私は購入せず)

◆ 労働法(第12版) 菅野和夫 著  弘文堂

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◆ 労働紛争処理法  山川隆一 著  弘文堂

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◆ 労働法(第4版)  荒木尚志 著  有斐閣  

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◆ 労働関係訴訟の実務(第2版) 白石哲 編著  有斐閣  

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手続き支援

大腸がんの方の障害厚生年金2級が決まりました。

診断書には余命も記載され、あまり状態は良くないのですが、ご本人の心配は奥様のこと。

自分が亡くなったときに、妻がちゃんと遺族年金を受け取れるのか、妻が手続きをちゃんと行えるのかが心配とのこと。

障害年金の手続きの際に戸籍謄本を取得したので私も承知しているのですが、奥様は海外ご出身の方なので、手続き方面に不安があるそうなのです。

その時に備えて今から契約をしておきたい、妻と連絡先を交換しておいてほしいというのがご本人のご希望です。

「何年も先の話にしてくださいね。」としつつ、とにかく今度、ご本人と奥様にお会いすることになりました。

本当に何年も先のことにしてほしいです。

手続き支援

障害年金の裁定請求の決定内容に不服がある場合の不服申し立てとして、審査請求と、さらに不服がある場合の再審査請求とがあります。

この再審査請求に対して審査を行うのが社会保険審査会です。

先日、社会保険審査会の傍聴に行ってきました。

いきなり行ってもいいのかと思っていましたが、先輩社労士に聞いてみたところ事前予約が必要とのことで、予約をしたところ、すんなりと希望の日に予約を入れることができました。

13時までに来るようにとのことだったので、午前中は国立国会図書館で過去の裁決例をコピーし、午後から審査会の傍聴へ・・・と計画したところ、裁決例のコピー手続きに手間取り、かなりギリギリのタイミングでの傍聴となりました。(図書館内で動き回ったので冬なのに汗だくでした。)

詳しい内容は差し控えますが、非常に参考になりました。

この日は7件を取り扱ったのですが、本人出席が3件、代理人出席が1件で、代理人は社労士かと思いきや、なんと主治医でした。こんな方が主治医だったら心強いですよね。

審査会の委員の方が非常に柔らかな口調だったのが印象的でした。(もっといかつい雰囲気をイメージしていたので・・・笑)

手続き支援

昨日、東京の国立国会図書館へ行ってきました。社会保険審査会裁決集を見るためです。

審査請求、再審査請求を行うにあたって、過去の社会保険審査会での裁決例を知ることはとても大切です。

過去数年間分のうちの参考になる事例については、厚生労働省のホームページにいくつか掲載されています。

裁決例一覧|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/05.html

しかし昔々の裁決例までは載っていませんし、「社会保険審査会裁決集」という書籍が存在するのですが、近隣の図書館にはありません。

そこで、ちょうど東京へ行く用事があったので、それに合わせて、国立国会図書館へ行ってお目当ての裁決例をコピーしてくることにしました。

とはいっても、国立国会図書館に行くのは初めてです。

事前にネット上で、利用者登録・申込書のプリントアウト・入館予約はしておいたので、当日、現地へ行って利用者カードを取得するまでは何とかスムーズにできたのですが、そこから先の、お目当ての本を探し出して、借りて、複写申し込みをして、複写を受け取って、返却して・・・という一つ一つが初めてなのでよく分からず、とても大変でした。

開架の書籍、書庫にある書籍、デジタル化されている書籍、それぞれで手続き方法が異なり、かなり手間取ってしまいました。

図書館員の方々はとても親切で丁寧に教えてくださいましたが、もともと別件の用事があって、そのついでの訪問だったので時間制限があり、最後は館内で走って(小走りですけど)なんとかギリギリ間に合わせることができた感じでした。

お目当ての裁決例もコピーしてくることができた、とりあえずは目的達成です。今日はそれらをじっくりと読んでみます。

勉強会

昨日、障害年金の手続きを支援している社労士の勉強会に初参加しました。

この勉強会は、書籍「はじめて手続きする人にもよくわかる 障害年金の知識と請求手続ハンドブック」を皆で読みあい、その関連知識などについて意見を出しあう・・・といったものです。

画像はAmazonより引用

勉強会自体は以前から行われていたのですが、私自身は、勉強会に参加している社労士仲間から先日紹介してもらって、途中加入ということで昨日が初参加でした。

書籍の著者である高橋裕典先生も講師として勉強会に参加してくださっており、他にも実務経験豊富な講師陣や先輩社労士も多数参加されていて、非常に勉強になりました。

昨日は、社労士が作成する病歴・就労状況等申立書について、ご依頼者さまから修正の希望を言い出しやすいようにどのような工夫をしているか? といったことが話題に上りました。

専門家である社労士が作成した書類について、依頼者によっては、直してほしいけれど言い出しにくいということがあるようです。そこを、いかに言い出しやすくするか、それも大切なことです。

皆さん、いろいろな工夫をされていて、早速取り入れてみようと思うアイディアがたくさんありました。

次回の勉強会も楽しみです。

手続き支援

初診のクリニックにカルテが残っていなかった方。

幸いなことに転院先へ紹介状を持って行っており、その転院先にはカルテが残っていたので受診状況等証明書を作成していただけました。紹介状も添付されています。

ところが、この紹介状の文字が達筆すぎて読めません。

「・・・8か月・・・」とまでは読めるので、この「8か月」の意味するところが重要そうに思えるものの、前後がどうしても判読できません。

諦めようかとも思ったのですが、どうしても諦めきれません。

そこで、そのクリニックへ直接出向いて、受付の方に解読していただきました。受付の方も最初は読めなかったのですが、最終的には読んでくれました。

さすが!

雑記

大阪北区のビル火災は、メンタルクリニックに通院歴のある人による放火の疑いという見方が強まっています。

悲しい事件です。

リワークに力を入れているクリニックで、通勤帰りにも受診できるように夜10時まで診療をし、そのあとで診断書の作成にあたっていたなどの報道がありました。きっと多くの患者さんにとって救いのクリニックだったのだと思います。

どの世界にも対立はあります。100%すべての人が納得がいくコトというのは存在しません。

しかし、納得がいかないことに対して暴力に訴えるというのは絶対に間違っています。

自分はそうは思わない! それはおかしい! なんでそんなことするの? そんな思いを大声で訴えるところまでは、どうしても気持ちが抑えきれずにしてしまうかもしれません。しかし、超えてはいけない一線を越えてしまうのは・・・ 病気によるせいなのでしょうか・・・ なんとも悲しく難しい事件です。