昨日は、地域の就労移行支援事業所にご挨拶に回りました。
以前、私は障害福祉サービス事業所に勤務していたので、就労移行支援の方とお話をしていると、以前の勤務先が話題に上ることがあります。
今は勤務していないとはいえ、やはり、以前の勤務先のことをお褒めいただくと嬉しいものです。
しかし、今日はうっかり失敗をしてしまいました。自分が褒めらたような嬉しい気分になってしまい、もう身内の立場ではないのに、当時の同僚のことを呼び捨てで呼んでしまいました。
元同僚も頑張っているようです。私も頑張りましょう!
障害年金の請求手続きを支援している社労士の業務日誌
昨日は、地域の就労移行支援事業所にご挨拶に回りました。
以前、私は障害福祉サービス事業所に勤務していたので、就労移行支援の方とお話をしていると、以前の勤務先が話題に上ることがあります。
今は勤務していないとはいえ、やはり、以前の勤務先のことをお褒めいただくと嬉しいものです。
しかし、今日はうっかり失敗をしてしまいました。自分が褒めらたような嬉しい気分になってしまい、もう身内の立場ではないのに、当時の同僚のことを呼び捨てで呼んでしまいました。
元同僚も頑張っているようです。私も頑張りましょう!
障害年金を「事後重症による請求」として請求する場合、支給が認められると、請求した月の翌月分から支給が開始れます。
したがって、7月中に請求すれば8月分から支給が開始しますが、8月になってから請求すると9月分からの支給開始となり、支給開始が1か月遅れてしまいます。
そんな訳で、月末をまたぎそうな案件はソワソワします。恐らく、障害年金の請求を支援している社会保険労務士あるあるかと思います。
診断書の仕上がりが28日だと伝えられていた件について、もしかしたら予定よりも早まるのではないかとかすかな希望を抱いていたのですが、逆に予定の前日になっても連絡が来ず、問い合わせをしてみたところ、まだ仕上がっていないとのこと。あ~~~残念!
障害年金の請求で必要な書類のうち、「病歴・就労状況等申立書」については日本年金機構のホームページからExcel形式のファイルをダウンロードができるので、パソコンで作成できます。
しかし、その他の多くの書類はダウンロードできてもPDF形式のため、通常ではパソコンで作成することができず、今までずっと、印刷したものに手書きで作成していました。
でも、パソコン作成に慣れた身としては手書きは本当に面倒に感じます。間違えてしまった場合も、まあ二重線で訂正すればよいのですが何となく見苦しいので、新しい紙に書き直したりなど、色々と非効率です。
そこで、思い切ってPDF編集ソフトを購入することにしました。PDF編集ソフトを使用すれば、PDFファイルに文字を入力して書類作成することができます。
購入と言っても数千円です。もっと早い段階で購入すればよかったのですが、私にとってはたかが数千円、されど数千円で、ずっと悩んでいました。
ちなみに購入したのはPDFelementというソフト(ダウンロード版)です。
しかし、使い始めてみると本当に便利!もっと早くに購入すれば良かったと後悔しています。これって、障害年金をもっと早くに請求すればよかったというのと似ていますね。
年金事務所での相談には予約が必須です。予約しないで直接行っても、ただの届け出でもない限り窓口で帰されてしまうことがほとんどだと思います。(予約しないで行ったことがないので分かりませんが。)
そんな訳で昨日、予約のための電話を入れたところ、なんと明日の予約が取れました。
以前は半月先でないと予約でなんてことが多かったのですが、ここ群馬は田舎だからなのか何なのか… 今は空いているようです。とにかくすぐに予約が取れて良かったです。
私が所属している「ぐんま障害年金支援プロチーム」で年3回 無料相談会を開催しています。次回は令和3年8月21日(日)伊勢崎で開催します。
■ぐんま障害年金支援プロチーム https://www.sr-thks.org/
私が支援チームに加入したのはつい最近ですが、チーム自体は平成25年に結成され、無料相談会も23回目となります。その名のとおり、障害年金の支援に関するプロチームで経験も豊富です。
障害年金について気になることがある方は、この機会を是非ご利用ください。
普通郵便について、令和3年(2021年)10月2日(土)から土曜日配達が休止となります。そのほか、お届け日数についても順次、現行+1日程度に変更されます。
■2021年10月から郵便物(手紙・はがき)・ゆうメールのサービスを一部変更します https://www.post.japanpost.jp/2021revision/index.html
障害年金の請求手続きを進めていく上で、郵便を使用する場面があります。
今後は、それほど急がない場合は今まで通り普通郵便で、急ぐ場合はレターパック(レターパックプラス・レターパックライト)などで、というように状況に応じて使い分ける必要が出てきそうです。
特定社会保険労務士の試験に向けて、「最新重要判例200 労働法」を少しづつ読み進めています。試験に向けてというよりも、その前段階の研修に向けてといった感じでしょうか。
障害年金の請求支援を専門にしている私にとって、労働問題は全くの無関係という訳ではありませんが実務からは遠ざかっているので、非常に勉強になります。
労働問題に関する判例から新しいものを中心に重要と思われるものを著者が200判例厳選し、それぞれについて1ページ1判例ずつ「事実・判旨・解説」が掲載されています。
社会保険労務士(特定ではない、通常の社会保険労務士)試験ではおなじみの判例もありますが、私にとってはほとんどが知らない判例です。
中には「なんでそういう判決になるわけ!?」という納得がいかないものも…。(ここには概要しか掲載されていないので、詳細な事情を考慮すると当然な判決なのかもしれませんが。)
残業命令の有効要件、傷病休職期間満了後の復職判断、労働条件の不利益変更…
障害年金とは直接的には関係のない内容ですが、関連事項としてしっかりと勉強しておきたいと思います。
週刊ダイヤモンド 2021年(令和3年)7月24日号にて「弁護士 司法書士 社労士 序列激変」という特集が組まれていました。
■週刊ダイヤモンド21年7月24日号 https://www.diamond.co.jp/magazine/20244072421.html
一般的に社労士(社会保険労務士)と言えば、助成金の申請手続きや給与計算、労務相談などを行う者が多いです。
私も社労士なので無関係ではないのですが、障害年金の請求手続きだけを専門にしている社労士は、社労士の中ではかなりの少数派なので、今回の特集記事で扱われている内容にはあまり関係がないかもしれません。
でも、ちょっと内容は気になります(笑)。
社労士界隈での反応として、社労士を「士業の中で試験が最も簡単」と紹介されたことに異を唱える声が大きいようです。
また、コロナ禍での雇用調整助成金申請の支援を「バブル」だの「社労士が沸いた」だのと表現されることに違和感を感じる者も多いようです。大変な思いをしている企業を助けるべく支援したことについて、ただ単に儲かったなどと捉えないでほしいということです。これは本当にそうです。
さて、社労士試験ですが、確かに取り扱う法律の範囲が限定されているので、簡単と言えば簡単です。ただ、だからといって合格しやすいのかと言えばそこはちょっと違う、というのが社労士試験の経験者たちの意見です。
科目ごとに基準点があるので総合点がどんなに良くてもどれかの科目で基準点をクリアできていなければ不合格だとか、科目ごとの合格という仕組みがないので毎年全科目を受ける必要があるとか、そういった独特な試験方法が、社労士試験を非常に合格しづらいものにしています。
私自身も、ある科目の選択式で1点足りなかったがために不合格…という経験者です(泣)。
そんな経験をしながらも、なんとか合格した資格です。社労士資格を生かすべく、どなかたのお力になれるよう片田舎で奮闘し続けます。
先週の金曜日、クリニックへ診断書の進捗状況の確認に行き、先生から「明日にでも郵送で送りますよ。」とおっしゃって頂いたものの、それではさすがに大変でしょうし郵送だとタイムラグが生じるので、「火曜日に直接受け取りに伺います。」とお伝えした件について。
今日は約束の火曜日。ワクワクしながら車を飛ばして取りに伺うと… 診察室へ呼ばれ「いや~、すぐに書けると思ったんだけどね、書いてみると、3時間かけても書きあがらなくてさあ~。」
つまり、まだ完成していないそうです。
でも、チラッと見せていただいたところ、あと少しのようです。
書き慣れていない先生にとっては、診断書の作成は、それだけ負荷のかかるお仕事だということでしょう。支払う側にとっては高額な診断書代ですが、作成する側にしてみれば格安なのでしょう。
お忙しい中、誠に申し訳ございません。でも、今月中には提出したいので、なるはやで書いていただきたいんです。お願いしてから、もう1か月半が経過していることですし、そろそろ…。
明日の12時には取りに来てよいとのこと。
ありがとうございます。明日、また来ます。(車で往復90分ですけど)
障害年金の請求において、初診日の特定は非常に重要です。
風邪かと思って近所の内科に行ったら別の病院を紹介されて、別の病院で色々な検査をした結果、大きな病気が見つかった…などという場合、近所の内科に行った日と別の病院に行った日、どちらが初診日か? なんてことがあります。(正解は、近所の内科に行った日です。)
では、健康診断に行ったら異常を指摘されて要再検査となり、再検査のために改めて受診をした場合はどうでしょうか?
実は、健康診断は「診療」ではないので初診日にはなりません。(ど~~~しても初診日が見つからない場合に、特例として健康診断の日を初診日と扱う場合もあります。)
こんなことを考えたのは、今日、私自身が健康診断に行ったからでした。
私も、歳相応に色々な問題が生じつつあります。何もないと良いのですが…。