勉強会

週末は、障害年金の初診日に関する講座を受講しに、東京へ行ってきました。

1日5コマ×2日連続で、基本の確認から応用編までみっちりでしたが、と~~~っても勉強になりました。

ご本人やご家族では初診日を証明できず、障害年金を受給できないまま何年間も経ってしまう…という事例を聞き、こういう時こそ社労士の腕の見せ所だと思いました。

抱えている案件についても講師陣に相談に乗っていただき、収穫の多い2日間でした。

勉強会

今日は「障がいがある人の経済的支援をともに学ぶ連続講座」の第3回目でした。

ファイナンシャルプランナーで社協で障害者支援を行うなどのご経験もある講師から、4時間近くの熱い講義をお聞きしました。

やはり、本物の現場を知っていらっしゃる方の講義は深い!

様々な制度の実際の活用方法や、その心構えなどを教えていただきました。

とても勉強になりました。

勉強会

障害年金の勉強会で病歴・就労状況等申立書のことを学びあいました。

病歴・就労状況等申立書の作成方法は、ある程度のルールは決まっていますが、現実世界ではルールでは想定されていないような状況が多々あり、それをどのように記載するかはいつも悩みます。

そうしたら、他の社労士も同じような悩みを抱え、試行錯誤していることが判明。ですよね!

年金事務所の中の人(窓口の方)も貴重なご意見を寄せて下さり、大変参考になりました。

勉強会

土日の2日間、障害年金のセミナーを受講しました。

このセミナーは、会場でのリアル参加、オンラインでの同時参加、後日配信される動画の視聴の3タイプがあって、動画は全員に配信されます。

大阪での開催だったので会場参加は断念するとして、オンライン参加か後日視聴かを悩むところですが、やはり同時視聴の方が集中力が続いて頭に入りやすいので、ちゃんと時間を確保してオンタイムで視聴しました。

全部で10コマあるボリューム満点のセミナーでしたが、と~っても勉強になりました。

印象に残ったのは悪性新生物による請求の事例です。詳しくは書けませんが、色々と考えさせられました。

学んだことを今後の業務に生かしていきます。

勉強会

2日間連続の障害年金のセミナーを受講しました。

いや~ 今回もとってもためになりました。

すぐにでも業務に生かせそうな内容もあり、早く仕事をしたくてワクワク感がとまりません(笑)。

実はこのセミナー、4日間シリーズで、残り2日間は来月です。こちらも今から楽しみです。

勉強会

昨日、今日と2日間連続の障害年金セミナーに参加中です。

泊まりでリアル参加しようかとも考えましたが、他にも用事があったためやむなくオンライン参加です。

実際の事例を使っての講義もあり、とっても勉強になります。やはり、自分一人の経験だけれは得られない事例を聞けるのは貴重です。

この仕事を本格的に始める前は、セミナーに何万円も支払えない…と思っていましたが、今は、質の高い業務をするにはセミナーなどで知識を得るのは必須だと思っています。

今日も楽しみです。

でも、セミナー開始前、昼休み、終了後などは、溜まっている書類作成をしないと!

勉強会

昨夜は成年後見人養成研修の最終日でした。zoomにてグループディスカッションを行いました。

最終日といっても、それまでの研修はオンラインでの動画視聴(33時間)でしたので、自宅でひたすら動画でした。

1日2時間くらい視聴をしたとしても16日間かかるので、それなりに大変でした。しかも、丁寧にゆっくりお話をする講師の場合は1.2倍速くらいで…と思ってしまうのですが、初回視聴時は速度を変えられない設定になっていました。

私自身が今すぐ後見人の業務をするかどうかは分かりませんが、今回の長丁場の研修を通して、後見人の役割がとてもよく分かり、非常に勉強になりました。

勉強会

社労士の仲間で社会保障に関する勉強会を定期的に開いています。

昨夜は、会社倒産による突然の失業にどのように対処するか、という事例問題について意見を交わしました。

そこから派生して話題になったのが、病気で退職して健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)から国民健康保険(いわゆる国保)に切り替わり、すぐに働けないので自宅静養する(すなわち求職活動をしない)場合の国保の保険料についてです。

国保の保険料は、前年の所得をベースに計算されます。

例えば、前年は給与所得があり、今年は退職して収入がないという場合、前年の所得で保険料を計算してしまうと、今は収入がないのに保険料が高額になる…という問題が生じます。

そこで、雇用保険受給資格者証によってやむを得ない失業であることが証明できれば、前年の収入額を少なくして計算する…という減免措置(※)があります。

(※ 正確には、雇用保険受給資格者証によって特定受給資格者または特定理由離職者であることが確認できる65歳未満である対象者の前年の給与所得を、100分の30に減額して算定するというもの)

群馬県高崎市の場合
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700773/

しかし、雇用保険受給資格者証で確認するということは、ハローワークに行って求職の申し込みをすることが絶対条件になります。

病気で退職して、しばらくは求職活動を行わない… という人は雇用保険受給資格者証が発行されないので、減免措置の対象にはならないのです。

それっておかしいよね?

といのは以前から問題視されているのですが、未だにその問題が改善されていないことに皆でプンプン!

退職後1年目の住民税の納税も同じような問題がありますが、国保保険料の減免については、せめて離職票で失業理由を確認するなどの方法で改善する余地があると思うのですよね。

社会保障の勉強をしていると、よい制度なんだけど、ここがもう少しこうなれば使い勝手がいいのに…という場面に良く出くわします。

勉強会

先週末は2日間、泊まりで熱海へ障害年金の勉強会に行ってきました。

「ここでしか聞けないとっておきの話」との触れ込みでしたが、その通り、とても参考になるお話をたくさん聞くことができました。

また、今までオンラインでしかお会いできなかった方とようやく直接お会いすることもでき、とても有意義な2日間でした。

勉強会

厚生労働省では、「国民お一人お一人、ねんきんネット等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」として、平成26年度から毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。

それにちなんで昨日の夜に開催された、障害年金セミナーを視聴しました。

よく受講するセミナーとは少し内容が違っていて、それがとってもためになりました!