本業のウェブサイトの更新がなかなか出来ていません。
ということで、その時間を捻出するべく、このブログの更新頻度を落として時間を振り替えてみることにしました。
(まあ、そうは言っても、すぐにウェブサイトの更新ができるわけでもないのですが。)
さあ、お仕事頑張ろう!
障害年金の請求手続きを支援している社労士の業務日誌
本業のウェブサイトの更新がなかなか出来ていません。
ということで、その時間を捻出するべく、このブログの更新頻度を落として時間を振り替えてみることにしました。
(まあ、そうは言っても、すぐにウェブサイトの更新ができるわけでもないのですが。)
さあ、お仕事頑張ろう!
知的障害の息子がそろそろ20歳なので、年金請求の準備にあたり、診断書の件で相談したい・・・とのご連絡をいただきました。
知的障害の場合、通院をしていないことが多く、そうすると、診断書の依頼先に悩むことが多いです。
てっきり、そういったご相談かと思いきや、「診断書を書いてくれるところが2か所あって、どちらにしようか悩んでいるんです。」
なんですって!?
どちらの先生も「もうそろそろだよね~。書くよ~。」とお声がけしてくれたそうで、断りづらいのだそうです。
きっと今まで、病院の先生と良い関係を築いてきたのでしょうね。
お母さんは悩んでいましたが、私は不謹慎にもほっこりしてしまいました。
再審査請求にあたり、理由書を作成しています。
(ということは、つまりは審査請求で却下だったのです。)
なんで、そういう話の展開になる訳?!
カリカリしますが、とりあえずは冷静になって、社会保険審査官の決定書を読み直しています。
以前に受講した不服申立てのセミナー資料や、不服申立てに関する書籍も引っ張り出してきて、何か参考になる箇所はないかと読み直しています。
頑張ります!
いつもは障害年金の請求手続きを支援していますが、たま~に違うお仕事もします。
現在、遺族年金のお手伝いを1件受けています。
遺族年金は「誰かが亡くなったこと」という事実があり、障害年金での「障害状態にあること」という基準と比較するとかなり明確です。
しかし、障害年金と同様に遺族年金にも支給要件は色々あって、その要件の一つに「亡くなった方との関係性」が問題になることがあります。
原則は、亡くなった方の配偶者や子が優先順位の一位になります。
この「配偶者」や「子」であったことの証明に苦労することがあります。証明できないと、遺族年金が支給されません。
今回のお手伝いは、「配偶者」であったことの証明です。
本人による請求で却下されてしまい、遺族年金専門の社労士に「不服申し立てをしたい」と助けを求めたものの、「最初の請求のときからでないと仕事は受けない」と言われてしまったそうです。
(まあ、その社労士の気持ちも分かります。最初の請求時に提出した書類の内容が、後々まで影響することがあり、それを覆すのは至難の業となりますので。それは障害年金でも同様です。)
何とか手伝ってほしいと懇願され、お話を伺ってみて、悔しいお気持ちがよく分かりましたので、「遺族年金は専門外である」ことをご承知いただいた上で、不服申し立ての部分からお手伝いをすることになりました。
遺族年金のことは社労士としてある程度の基礎知識はありますが、実務となると分からないこともあり、今回のご依頼を受けて勉強し直しました。いや~ 遺族年金もなかなか奥が深い!
その結果、我ながら良い書類を準備することができました(自画自賛)。
もしかして、これならいけるかも?!
どうか審査請求の段階で容認されますように!
10年以上前の初診証明(受診状況等証明書)をお願いすることになりました。
まずはカルテの保管状況の確認をしようと電話をしてみたところ、カルテは残っており、この電話にて依頼受付としてくれるとのこと。
作成に2週間ほどかかります、とのお話に、もちろんそれで構いませんとお答えして、しばらく待つことにしました。
・・・と思ったら、その日の夕方に着信。
やっぱり電話だけじゃダメだったかな、などと思いながら折り返しの電話をしたところ、
「完成しました。」
えっ! はやっ!
確かに、その時の受診は2、3回だけだったので、カルテの内容も少なく、書きやすかったのかもしれませんが、ほんと、助かります。
11月30日は「年金の日」です。
なぜかというと、1130で「いいみらい」だからだそうです。
ということで、11月は厚生労働省や日本年金機構で色々と取り組みをしています。
11月30日は「年金の日」です!|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052617.html
令和5年度「ねんきん月間」および「年金の日」のお知らせ|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/info/torikumi/nenkingekkan/2023.html
年金といえば老齢年金ですが、障害年金もありますよ~。