雑記

とっっっっても大切な書類を紛失してしまいました!(後で見つかります、ご安心ください。)

夕方16時ごろでしたでしょうか。書類に記入をしようと思って、いつもの引き出しを開けると、書類が見当たりません。その書類には個人情報が満載です。

確かに引き出しの一番上にしまっておいたはずなのに、ないのです。

冊子状で、ある程度の厚みがあるので、他の書類に紛れ込むというのは考えにくいのですが、見つからないので仕方がありません、引き出しの中身を全部出して、引き出しの中で袋にしまってあるものやファイルに綴じてあるものも全部出して、1枚1枚見てみましたが、ありません。

その下の引き出しも、同様にして探しても見つからず。

三段の引き出しがついている机なので、その下の三段目の引き出しも同様にして探しましたが、やはり見つからず。

こうなったら、書棚にしまってあるファイルの方も、ぜ~~~~んぶ出して確認。

でも見つからず。

このサイクルを3周は行ったでしょうか・・・。

でも見つからず。

もう半泣きで、夫に「大事な書類が見つからないので、夕食を作るどころではない。」ということを伝え(こんな緊急事態でも、夕食の心配をしないといけない主婦業とは何なんだ!)、前に使用したときのことを思い出しながら、その時の行動を思い出しながら、さっきも探した場所を再び探しながら、あらゆる可能性を考え、一生懸命考え、でも、やっぱり引き出しにしまったとしか思い出せず、どうしても紛失の状況が思い当たらず・・・。

もう一周しようと、へたりこんだ体勢で引き出しを開けて・・・

奥の方に、何かが見えます。

!!!!!

ありました・・・。

深さ5センチほどの薄い引き出しの一番上に積んでいた書類なので、おそらく、引き出しを開けたときに引っかかって、引き出しの奥の方に滑り落ちて、そして机の一番下に落ちてしまったのでしょう。

今度は本当に泣きながら夫に「見つかった~。」と報告。

どのような状況で見つかったのかを喜び勇んで説明しようとしたら、「そんなことはいいから、早く夕ご飯作って。」

私がどんな思いで、この数時間、書類を探しまくったことか・・・!

その後、引き出しには余裕をもって書類をしまうようにしました。反省。

手続き支援

せめて一か月に1つくらいは受給事例をホームページに上げようと思っているものの、なかなか手を付けられず…。

どうしても、今、抱えている案件に取り組みたくなるんです(当たり前)。

重い腰を上げて受給事例のページ作成に取りかかったものの、1年以上も前に支援した事例なので当時の資料を見直してみないといけないので、大した文字数でもないのですがやたらと時間がかかり…。

少しでも参考にしていただければ幸いです。

手続き支援

昨日、社会福祉を専門とされている先生(大学教授)によるセミナーを聴講しました。

内容は障害年金にとどまらず社会福祉全般に及び、大変勉強になりました。

その中で、私としてはとても驚いた視点がありました。

精神科の医師がなかなか診断書を書いてくれない… という話はよく聞きます。その理由には様々なものがあると思いますが、その中の一つとして、「医師としての自分が、この患者の精神疾患を治すことができなかった。治っていないという診断書を作成することは、医師としての敗北と感じ、だから診断書作成に拒否反応を示す。」というケースがあるというのです!

ええ~~~!?

う~ん… それだけ治療に真摯に向き合ってくれていると好意的に評価すべきなのかしら? いや、それは違うでしょう。

例えば脳出血で緊急手術をしたけれど手足に麻痺が残ってしまったようなケースで、麻痺の状態について診断書を作成したくないなんて、そんなのはおかしな話です。

もしかして、やたらと軽めの診断書を作成する医師は、「自分がここまで治したんだ。」と言いたいとか? まさかね…。何だか色々と考えさせられました。

手続き支援

日本年金機構が用意している診断書はA3サイズで両面刷りになっています。

しかし、必ずしもこれに手書きで書きこまなければならない訳ではありません。

パソコンで作成しても構いませんし、それをA4サイズに印刷しても受領してもらえますし、片面印刷でも受領してもらえます。

先日、A4サイズに印刷された診断書を受け取りました。それはよくあることなのでいいのですが・・・

字が小さい!

でもまあ、読めない訳ではありません。老眼の私でも何とか読めます。いっぱい書いてくれたこともありがたいことです。

認定医がちゃんと目を通してくれることを祈って、提出します。

手続き支援

年金事務所に何度も相談に行き、受診状況等証明書はすでに手元にあって、診断書もすでに依頼済みという方から、「どうしても病歴・就労状況等申立書が書けない」とのご相談がありました。

ご要望に応じて一度ご自宅に伺い、あと少しですから…と励ましたのですが、どうしても難しいとのことで、サポートをお引き受けすることにしました。

よくよくお話を伺ってみると、初診日がとっっっても重要な方でした。

というのも、病歴が複雑で、初診日をどのように考えるかによっては納付要件が満たせないことにもなる、という状態でした。

手元にある受診状況等証明書の日付ならOKです。

しかし、この話を、診断書を作成する医療機関にはちゃんと伝えていない気がするとのこと。認定日と直近の2枚を依頼しているけれど、認定日がどのような日付になるのかはよく分からないそうです。

それでは病院も困るのではないかと思ったのですが、やはり、病院の相談員さんも困っていました。

受診状況等証明書のコピーをお渡ししながら、ご本人さんからヒアリングした病歴を丁寧にお伝えしました。

「こういった経過をたどって貴院の受診につながったので、この疾患の初診日は受診状況等証明書の日付だと推測しているのですが、いかがでしょうか…?」

出来上がりをドキドキしながら診断書の完成を待ち、出来上がりの連絡を受けて、昨日、取りに行ってきました。

恐る恐る診断書を見てみると、私がお伝えした病歴がしっかりと反映されおり、初診日も受診状況等証明書の日付となっていました。

よし!

あとは念入りに病歴・就労状況等申立書を作成して、結果を待ちましょう。

雑記

昨日は障害年金を離れ、周辺知識の勉強に費やしました。

周辺と言っても、ごく近くの傷病手当金などではなく、それよりももう少し離れた、育児休業給付金やライフプラン設計などを勉強しました。

育児休業の関連は法改正が進んでいるので、なかなかついて行かれません。しかも複雑怪奇なので、制度をフル活用しようなどと考えると本当に難しいです。

手続き支援

令和5年度の年金額が発表されました。

前年度の比較で2.2%の増額改定です。月額にすると2級の人で1400円以上の増額です。

増額だからといって喜んではいけません。

物価上昇率は2.5%と言われています。ということは、実質的には目減りしていることになります。

これはマクロ経済スライドによるものです。さらに、2年分のキャリーオーバーの解消もあります。

まあ仕方がありません。マイナスよりはマシと思いましょう。

そのことをホームページの記事にしようとしたら、ほぼ一日を費やしてしまった…。

手続き支援

初診日に共済の組合員だった場合の障害年金の請求先は共済になります。

しかし、ひと口に共済と言っても、その種類は色々。

今回は、初診日が国家公務員共済組合の方で、これは初めての経験です。しかも、調べてみるとその中身は(当たり前かもしれませんが)省庁別に分かれていました!

ドキドキしながら問い合わせをして、とりあえず書類を送っていただくことになりました。

共済によって対応が色々なので面白いです。

手続き支援

ずっと同じ精神科を受診していたという方のヒアリングをしました。

通院を始めたきっかけなどをお聞きしていると、「あれ?おかしいな…。」きっかけとなる出来事や、その精神科を選んだ理由などが一致しません。

よくよく思い出していただいたところ、先に別の心療内科に通院していたことを思い出してくださいました。

しかし、その頃はあまりに辛かったせいか、細かいことを覚えていないそうです。

そういうお話はよく伺います。

まずは、その初診と思われるクリニックにカルテが残っているかどうか問い合わせてみるとことからスタートすることになりました。

勉強会

社労士の仲間で社会保障に関する勉強会を定期的に開いています。

昨夜は、会社倒産による突然の失業にどのように対処するか、という事例問題について意見を交わしました。

そこから派生して話題になったのが、病気で退職して健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)から国民健康保険(いわゆる国保)に切り替わり、すぐに働けないので自宅静養する(すなわち求職活動をしない)場合の国保の保険料についてです。

国保の保険料は、前年の所得をベースに計算されます。

例えば、前年は給与所得があり、今年は退職して収入がないという場合、前年の所得で保険料を計算してしまうと、今は収入がないのに保険料が高額になる…という問題が生じます。

そこで、雇用保険受給資格者証によってやむを得ない失業であることが証明できれば、前年の収入額を少なくして計算する…という減免措置(※)があります。

(※ 正確には、雇用保険受給資格者証によって特定受給資格者または特定理由離職者であることが確認できる65歳未満である対象者の前年の給与所得を、100分の30に減額して算定するというもの)

群馬県高崎市の場合
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700773/

しかし、雇用保険受給資格者証で確認するということは、ハローワークに行って求職の申し込みをすることが絶対条件になります。

病気で退職して、しばらくは求職活動を行わない… という人は雇用保険受給資格者証が発行されないので、減免措置の対象にはならないのです。

それっておかしいよね?

といのは以前から問題視されているのですが、未だにその問題が改善されていないことに皆でプンプン!

退職後1年目の住民税の納税も同じような問題がありますが、国保保険料の減免については、せめて離職票で失業理由を確認するなどの方法で改善する余地があると思うのですよね。

社会保障の勉強をしていると、よい制度なんだけど、ここがもう少しこうなれば使い勝手がいいのに…という場面に良く出くわします。