手続き支援

障害年金のご相談は、群馬県内は全域、その他にも埼玉県北部であればお受けしております。

群馬県高崎市にある当事務所から遠い方であっても、私の方がお住いの近くまで無料にて出張訪問をしてお話を伺っています。(あるいはzoomを利用したオンライン面談です。)

私が出向く場合には、ファミリーレストランなどを利用させていただいています。

昨日は、群馬県北部のファミリーレストランでヒアリングをしました。

残暑が厳しく、入口付近での待ち合わせて数分間立っていただけで汗が吹き出してしまい、最初はドリンクバーで冷たい飲み物を一気飲みしたりしていたのですが、そのうちに徐々に冷房が気持ちよくなり、最後には体が冷えてしまって…という経過をたどりました。

お客様(若い女性です)はレースの半袖なのに平然とされていて…

やはり歳のせいでしょうか?

手続き支援

医療機関に対して保有個人情報開示請求としてカルテの開示を求めると、審査を経た上でカルテを開示してもらうことができます。

障害年金の請求に必要な場合にはカルテ開示を行うことがあります。対象期間が長いと、何十ページにも及ぶ分量となります。

先日、ご本人が以前に開示請求をして入手したカルテの控えを見せていただきました。

数年間に及ぶものだったので当然ながらそれなりの分量(厚さにして1センチ程度)だったのですが、医療機関がそれを発行する際に糊綴じをしてくれたようで、冊子状になっていました。

わ~すごいな~と思いながら見せていただいたのですが、油断すると綴じてある糊がぺりぺりとはがれてしまいそうでドキドキしました。

カルテ開示は時間を要しますし手数料もかかるので必要時にしか行いませんが、経過を知るには非常に有力です。

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障害年金の請求についてお問い合わせを頂くと、まずは概要をお知らせします。その上でもう少し詳しいお話を聞きたいという方とは、ご要望に応じて無料面談をしています。(zoomなどもご案内しますが、ほとんどの方が直接対面での面談を希望されます。)

そうやってお会いする約束をして実際にお話をしてみると、「とても自分一人ではできそうにない。」「なるべく負担を軽くしたいのでやってほしい。」という方が多いですが、中には「なんとなく一人では不安で…。」という方もいらっしゃいます。

そういう方の場合、私から見ても、少し頑張れは本人が自分で請求手続きをできそうだな…と感じることがほとんどです。

そういう方には、自分一人で請求手続きを行う場合の流れやポイントをなるべく詳しくお伝えして、励ますようにしています。その上で、やっぱり一人では難しそうだな、大変だな、と感じたら、改めてご連絡くださいとお伝えしています。

障害年金の請求手続きをお手伝いすることを生業(なりわい)としている私ですが、お手伝いが不要な方にまでサービスを押し付けるのは違うよな…と思っているからです。

過去には「面倒だから引き受けてくれないんですか?」と言われたこともあって、違いますよ~と慌てて否定したこともありましたが、そういう方の支援はすべて、専門家から見ると「簡単な部類」に入ります。初診から現在まで同じ病院、主治医も協力的、年金事務所への訪問も一人でできる、といったケースは「簡単な部類」です。そういった方の支援をして報酬を受け取ることに引け目を感じるからです。

もちろん、ご本人のご希望があれば精一杯の支援をさせていただきます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症といった難病の場合、最初は確定診断が出ないことが多いです。

受診して異常を訴えても、「検査結果に異常はありません」「気のせいでしょう」「しばらく様子を見ましょう」といった感じで、場合によっては何年もそのまま我慢し続けて、どんどん症状が悪化してしまうこともよくあるようです。

症状の原因を知りたい、効く薬が欲しい、と思うのは当然で、そのためにあちこちの医療機関を受診することも珍しくありません。

ようやく確定診断が出て、遅ればせながら障害年金を請求しようとする際に、問題になるのが「初診日」です。

障害年金における初診日の原則は、「疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」です。

それなのに、難病に関しては、なぜか確定診断が行われた医療機関における初診日を障害年金における初診日とする、なんていう取り扱いがなされることがあるようです。これは明らかに原則から逸脱しています。

そんな訳で、原則に立ち返る意味を込めて、厚生労働省年金局事業管理課長から「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて」という事務連絡が発出されました。

内容としては、当たり前の原則を今一度周知徹底させますよ、という感じですが、ぜひ、本人申立ての初診日を正しく認定してほしいですね。

線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210825T0050.pdf

雑記

少々考えるところがあり、今まで活用していなかったFacebookに登録してみました。

とりあえず簡単に入力できるところだけで登録だけして様子を見てみましたが、う~ん、使い慣れないせいか、どうもうまく活用できません。

登録2日目にしてもう面倒な気分になっていますが、もう少し頑張ってみます。

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精神疾患をお持ちの方の場合、受診すること自体が大変という方も多いです。

調子が悪くてどうしても起き上がれず、予約をキャンセルせざるを得なかった… そんな話もよく伺います。

また、長い間自室に引きこもっている方だと、受診に限らず外出すること自体がとても大変です。家族が受診予約を入れたものの、結局自室から出ることができずに今回も受診できなかった、その繰り返しとなります。

往診してくれる先生はなかなかいらっしゃらないですし、仮に往診に来てくれたとしても部屋から出てきてくれなければ診察も出来ません。

障害年金の場合、診断書の提出が必須なので、受診が出来ないと診断書を作成してもらえないので障害年金の請求ができません。

受診が出来ない方の障害年金の請求は、難しい問題です。

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新型コロナウイルス感染症の感染防止として、在宅勤務やオンライン面談など、なるべく人と会わずに業務を進めることが求められています。

しかし、対面には対面のよさがあります。

初回のご相談を頂いて、もう少し詳しくお話をしましょうとなったときに、zoom面談もご案内はしますが、ほとんどの方が対面をご希望されます。やはり、対面の方が分かりやすいということなのだと思います。私自身も対面の方が説明しやすいです。

感染状況の改善が待ち遠しいです。

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障害年金の請求は日本全国どこからでも可能です。居住地が○○県だから〇〇県でないと受け付けてもらえないとか、△△県は審査が厳しから▽▽県に提出したほうがいいとか、そのようなことはありません。

したがって、診断書などの書類を郵送でやり取りすれば、障害年金の請求支援も全国各地を対象にすることが可能です。

しかし、支援をしていく中で、お住まいの地域に訪問しなければならない、あるいは、郵送や電話でも良いけれど出来れば現地へ出向いたほうが良いというケースがあります。

もちろん、そのときは現地へ向かえばよいのですが、どうしても時間がかかってスピーディに対応できなかったり、交通費をご本人様にご負担いただいたりと、何かと不都合が生じやすいです。

そんなことから、私が障害年金の請求を支援するのは、群馬県内全域およびその近隣地域に限定しております。

時折、遠い地域からご相談を頂くこともありますが、大変申し訳なく思いながらもお断りさせていただいております。ご自身の近くの社会保険労務士が見つからない場合は、私も所属しているNPO法人障害年金支援ネットワークから社会保険労務士の紹介を受けることも可能です。ぜひご検討ください。

NPO法人障害年金支援ネットワーク www.syougainenkin-shien.com

勉強会

昨日はぜんち共済オンラインセミナー「親なきあとのお金と住まい」を視聴しました。講師はLITALICOの山田様でした。

知的障害や発達障害をもつお子さんの親御さんたちは、みなさん「親なきあと」のことを心配されます。

「まずは障害年金は絶対に受給させたい。でも、それだけでは心配。」

そんな方たちにうってつけのセミナーでした。私も大変参考になりました。

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障害年金の請求を考えている方からの電話相談にて。

色々と悩んでいらっしゃいましたが、そのうちの一つが「障害年金は社会保険労務士が請求したほうが通りやすいのか?」というもの。これは、特に精神障害の場合によく聞かれる話です。

私の考えでは、一概にそうとは言えないと思っています。

日常生活をどのように送っているのかなどの情報提供を医師に一切せずに、ただ単に診断書を書いてくださいと依頼したり、障害の程度を審査する上で関係のない話ばかりを病歴・就労状況等証明書に書いたりなど、障害年金の審査における診断書や申立書の重要性を認識せずに請求してしまうと、もしかしたら、ご本人やご家族での請求では通りにくいということがあるかもしれません。

であれば、ご本人やご家族で、適切な診断書や申立書を準備できればよいのです。そうすれば、ご本人やご家族による請求も社労士による請求も、結果は同じのはずです。というか、書類の中身が同じなら結果も同じです。そして、社労士でないと適切な書類が作れない、という訳ではありません。

社労士に依頼することのメリットは、適切な診断書の取り寄せに尽力してくれたり、申立書を上手にまとめて代筆してくれたり、初診の医療機関や年金事務所などとのやり取りを代わりにしてくれたり、これらのことをスピーディにやることで早く請求できたりと、だいたいこんな感じだと思います。(事後重症による請求の場合は提出時期によって支給開始時期も変わるので、スピード感も重要です。)

ご本人やご家族でも請求は可能です。しかし、障害年金の請求は心身ともに負荷がかかることが多いです。

通りやすい通りにくいという視点よりも、負荷があまりかからないようにして早くに請求したいかどうか、そんな視点で考えていただけると良いかなと思っています。