手続き支援

潰瘍性大腸炎での障害年金を検討中の方からご相談がありました。

勤務先で障害年金や障害者手帳の対象になるのではないかとのアドバイスがあり、色々な制度を調べている最中だそうです。

さて、潰瘍性大腸炎での日常生活の大変さをどのように表現しようかと思ったところ、ご本人曰く「手帳は精神障害者手帳になるみたいです。」とのこと。

う~ん、精神とはちょっと違うような…

色々と話を進めているうちに、なんと! 潰瘍性大腸炎ではなく過敏性腸症候群であることが分かりました。私が完全に早とちりしていました。そういえば、最初から過敏性腸症候群と仰っていました。

過敏性腸症候群のICD-10コードを調べてみると、「F45.3 身体表現性自律神経機能不全」の中の「F45.32」になるようです。いわゆる神経症圏です。

神経症圏の傷病名の場合の障害年金のことをご説明しました。

傷病名はちゃ~んと確認しないとダメですね。大反省。

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15年以上前の受診状況等証明書をお願いしたところ、「まずはカルテを探してみて、次に医師に作成可能かどうか確認してみてからのお返事になります。」とのことで、先方ご指定の2日後に電話をしてみました。

もしかしてこれは、断るための単なるポーズなのでは…?あっさりと断られるかも…? などと思いきや、「このまま医師に電話をつなぎますので、お待ちください。」と言われ、10分ほど保留状態(!)になった末に医師とお話することができました。

結局、カルテは残っており、神経症圏の傷病名にはなるけど書きますよ、とのお返事をいただきました。

作成にはお金がかかることだから、後で揉めないように概要を伝えてからの作成にしているとのこと。この内容ではイヤということであれば、作成しないそうです。

私の予想が外れ、とても丁寧にご対応頂きました。(電話の保留は長かったけど。)

断るためのポーズかもなどと疑って申し訳ありませんでした(笑)。

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診断書の作成依頼に行きました。結構ドキドキするタイミングです。

事前に電話で確認すると、受付の方曰く、いつでもどうぞとのこと。

すいているであろう時間を狙って行くと、院内は閑散としていて、受付には誰もいません。事務室に声をかけてくださいとの案内板が出ていたので恐る恐る声をかけると、若い女性が出てきてくださいました。

診断書を依頼したい旨を伝え、診断書の用紙、委任状、私が準備した参考資料を差し出すと、

「は~い、わかりましたあ~。」

ええ~?そんなに軽い感じで大丈夫ですか?依頼したい現症日は「昭和」ですよ?

事情を説明すると、確認するからと奥の方に引っ込んでいき… それほど待つこともなく「10日くらいかかるので、その頃にお電話ください。」とのこと。

どうやら大丈夫そうです。

しかし、実際に診断書を作成する医師に書類が回った段階で連絡が来るかも…

しばらくはドキドキしながら待つことになりそうです。

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3月上旬に提出した下肢障害に関する障害年金の請求について、年金証書が送られてきましたというご連絡をいただきました。

提出から1か月半なのでスピード決定ではありますが、想定した等級に一歩及ばず… う~む。

なぜこの等級になったのか、もう少し突っ込んで調べてみたいなあ。少々納得いかず、モヤモヤしています。

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開示請求していた認定調書の写しが届きました。

毎度のことながら、シンプルだな~と思いました。

「前医ありますが、提出書類より本人申立日を初診日と認められますか。 → NO H6.〇.〇」

前医の受診日であるH6.〇.〇を初診日と認定し、こちらが主張していた社会的治癒後の再受診日(H13.〇.〇)が初診日ではないよ…ということのようです。

社会的治癒の状態があったかどうか、どれほどの真剣さをもって診査してくれたのか、よく分かりませんが、社会審査官そして社会審査会に判断をゆだねることにします。

よ~く検討してくださいね!

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障害年金に診断書の添付は欠かせません。そして、等級判定に診断書の内容は非常に重要です。

というわけで、診断書はとても大切なのですが、果たして先生が書いてくださるか、そしてどのように書いてくださるか…もうドキドキです。

今週も、ご本人さんから、あるいは私から、先生に診断書の作成依頼をするのが何件かあります。

患者さんの思いを汲み取って、生活していく上での大変さを反映した診断書を書いてくださいますように!

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病歴・就労状況等申立書の書き方に関する勉強会に参加しました。土曜日の午後、しっかり4時間コースです。

病歴・就労状況等申立書は、一応のルールはあるものの、これが絶対正解!というものはなく、社労士によっても考え方の違いが出る部分かな…と思います。

昨日の講師の方は、診断書に詳細が書かれている場合には、病歴の方は思い切ってシンプルにすると仰っていました。

そうかあ~ そうですよね~

私は結構しっかりと書くタイプです。特に精神疾患の場合は分量が多くなりがちです。

もちろん、箇条書きにするなど読みやすさには気を配り、よほどのことがない限り両面印刷で2枚に収めますが。

シンプルにするのも勇気がいることです。「あのことが申立書に書いていなかったからダメだったんじゃないか?」などという後悔につながることもあります(本当は無関係だったとしても)。

程よい加減を目指して、今日も書きます!

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診断書を依頼することになり、いつもは本人が一人で通院している医療機関に家族が同行して診察室に一緒に行ってみたら、ビックリ! というパターンを聞くことがあります。

先生の前では「ええ、まあ何とかやれています。」と大した話をしていなくて、先生は生活上の大変さを全くご存じでなく、ほとんど仕事に行っていないことなどを家族から先生に伝えると、先生の方がビックリすることもあるそうです。

診断書をお願いする際には、このあたりの誤解を解くところから始めないと、びっくりするような診断書になってしまうことがあります。

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年金は、受給する資格があれば当然に支給されるものであり、それを成功だの失敗だのと言うことはおかしい… というのが公式の見解です。

しかし、受給する資格を上手に説明(立証)するのに困難を伴う場合がある…というのが障害年金です。

すんなりと受給資格を説明できるケースもあれば、どうやって説明すればいいんだろうと悩むケースもあります。気力と体力と時間があれば説明できるけれど、それらが不足していてうまく進まないケースもあります。

社労士に手続きを依頼したほうがよいかどうかはケース・バイ・ケースなので一概には言えませんので、まずは社労士に相談していただければと思っています。初回相談は無料やごく低額という社労士が多いと思います。

世の中には、「社労士に頼まなくても受給できた」という方もいれば、「自分でやり始めたけど半年たっても請求出来ていない」という方もいらっしゃいます。

ネットで色々な意見を見ると、どちらがいいだろうと混乱してしまうこともあると思います。なぜ色々な意見があるかと言えば、それはケース・バイ・ケースだからです。

ということで、自分の場合はどうだろう?と思ったら、まずはお気軽にお問い合わせください。何かのヒントが得られるかもしれませんよ。

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「診断書の出来上がり予定は〇日ですが、非常勤の先生なのでもっと遅いかもしれません。」と言われていた案件。

少々フライングして進捗状況を確認したところ、予定よりも早めに出来上がっていました!

ということで、早速受領に行ってきました。

こちらで用意してお渡しした資料をしっかり反映したものになっていました。もしかして、作成の手間が省けて早く仕上がったとか? だったとしたら嬉しい限りです。

これなら今月中に年金請求書を提出できそうです。