勉強会

今度(と言ってもだいぶ先ですが)、藤岡毅弁護士のセミナーを聞くことになりました。

セミナー主催者から、事前に講師がどういう方かを知っておくとよいということで、あるWEB記事を紹介されました。

「自分にとって当たり前のことをやっているだけ」 障害者の人権のために闘う弁護士がどのように生まれたのか?
https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/lawyer-fujioka-1?utm_source=dynamic&utm_campaign=bfsharecopy

3回シリーズの記事でしたが、かなり心に来てしまって、途中から涙、涙・・・。

今までの自分の行動を振り返り、私の選択は正しかったのかと自問自答。

後戻りはできませんが、これからの自分の行動を深く考えていこうと思います。

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障害年金2級以上の支給決定となった場合に、法定免除にするか、あえて納付するか… この話題について、昨日、偶然にも3件が重なりました。

お一人は今まで申請全額免除だったので、それを法定免除に切り替えるだけで免除継続、これはまあ問題なしでしょう。

お一人は法定免除中だけれど、今後もし3級になった場合にどうなるかのお問い合わせ。ご説明しました。

お一人は今回2級に決まったので、それをどうするかのご相談。これが一番難しい! 様々なパターンをお示ししましたが、最終的にはご家族で検討していただくしかないのです。

う~ん、難しい。

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ある事情により、10円切手、20円切手、50円切手をたくさん抱えることになりました。

それぞれせっせと使って消費したのですが、10円切手と20円切手がまだ余ってしまっています。

コツコツと使っていればいつかはなくなるのでしょうけれど、せっかちな私はそういうのが苦手です。

そんな訳で、失礼と思いながらも少額切手をたくさん貼ったりして一生懸命消費しています。

そういう郵便が私から届いた方、みっともない封書で申し訳ございません。

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昨日も年金相談実務者研修のe-ラーニングをコツコツと。

老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害年金、遺族年金・・・といった内容別に10単元あるのですが、障害年金はさすがに緊張しました。

別に一発で合格する必要はなく、何回でもチャレンジして8割以上取ればいいのですが、障害年金はできれば一発で合格したい!

結果、一回目で100点でした。良かった。

残りもコツコツと進め、あとは最終の総合問題を残すのみ。通常の仕事もありますが、時間を見計らって今日中にやり終えます。

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街角の年金相談センターが主催する年金相談実務者(初心者)研修を受講することになりました。

これは、街角の年金相談センターでの業務委託を希望する人が受講できるとあって、前年度はう~んと思って受講しなかったのですが、今年は手を挙げてみることにしました。(この研修を受講したからといって業務を委託できるとは限らないようですが。)

早速、e-ラーニングをやっています。各単元に確認テストがついているのですが、すんなりと100点がとれません。80点以上で合格なのですが、どうせなら100点を目指そうとコツコツ進めています。

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今週、ちょうど診断書が出来上がってきたり、第三者証明をいただけたりと重なり、4名分をまとめて提出しました。

お子様に障害があり20歳までの加算継続のための診断書を用意するケース、精神疾患の初診日が内科だったケース、大昔の20歳前の初診の資料が何もなく第三者証明だけで請求するケースなど、色々と勉強させていただくことが多かったですが、なんとか請求まで漕ぎつけました。

一番の心配は第三者証明だけのケースです。何とか認めてほしいのです。お願いします!

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障害基礎年金1級、2級の受給者は国民年金の保険料納付が法定免除となります。

しかし、永久認定でない限りこの先ずっと障害基礎年金を受給できるかどうかは分からないことから、将来の老齢基礎年金を考えて、あえて保険料の納付をすることもできます。

法定免除にするか、納付するか、この判断は、傷病の状態によっては難しい判断となります。

いくつかのケースを想定して、こんな感じになります…というご案内はいたしますが、それらのシミュレーションを参考に判断するのはご本人やご家族になります。

昨日もお二人の方にご説明しました。

やはり、う~ん・・・ と悩んでいらっしゃいました。

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障害年金の年金証書は月曜日に届くことが多いです。

昨日の月曜日も「届きました!」というご報告をいくつかいただきました。本当に嬉しいです。

昨日、ちょうど診断書の依頼に医療機関に外出していて、その駐車場の車内でたまたま電話を受けたので、そのままエンジンを切った車内で少しお話をしたら、もう汗だくになってしまいました。

この時期、水筒は必需品です。水分補給に気をつけねば。

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障害年金の手続きで、所得証明書や課税証明書(非課税証明書)が必要なことがあります。最近はマイナンバー連携で書類の提出を省略できることもありますが、所得の情報が必要という点では違いがありません。

何も収入がないと納めるべき税金もないので、確定申告や住民税の申告をしていないケースもありますが、そうすると、障害年金に限らず色々な社会保障の面で不利益を被ることがあります。

所得が少ない(または0円)なら使えるべき制度が、申告をしていないと、役所としては所得が分からない、すなわち少ないのか多いのかの判定自体ができないということで、その制度を使えなかったりします。

そんなこと言われても、申告が必要だなんて知らないよ…ということで、申告をしていないケースは多い気がします。

障害年金の受給決定後に、年金に関する説明だけでなく、そういった案内も必要だなあと実感しました。

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当事務所は障害年金の請求手続きをを得意としていますが、生活保護に関するお問い合わせもポツリポツリといただくことがあります。

生活保護と障害年金の関係についてWEB検索すると、当事務所のホームページがヒットすることがあるようで、それでお問い合わせをくださるようです。

生活保護に関しては地域によって運用に微妙な差があるケースもあり、また、実際の運用にはそれほど詳しくもないので、原則の内容しかお答えすることができず、大変心苦しく思っております。

いっそのこと該当ページを削除してしまおうか…とも思うのですが、原則くらいは皆さんに知っておいていただいた方がいいと思うので、とりあえずは残しておきます。

生活保護と障害年金の関係は、難しいテーマだと感じています。