手続き支援

障害年金の請求には色々な書類の準備が必要です。その準備に時間がかかると請求時期も遅くなり、特に事後重症による請求の場合は、月をまたいでしまうと年金の支給開始時期が遅くなるので、なるべく早くに請求することが求められます。

※ 障害認定日による請求の場合も、時効消滅にかかりそうな場合は早めに提出したほうがよいです。

先月8月19日に当事務所ホームページの「お問い合わせ画面」からご連絡を頂いた方について、その後ご本人と面談し、当事務所とのサポート契約を頂いたのですが、受診予約の都合などもあり、医師への診断書の依頼は9月6日(月)になりました。

準備に時間がかかる一番の原因は診断書の作成です。特に精神疾患の場合は診断書の作成に1か月位かかることが多いです。

そこで、いつも診断書の依頼時には、教育歴や職歴、治療歴などの経過、現在の症状などの資料を作成して添付し、なるべく先生の負担を軽減して作成時間が短縮されるような配慮をしています。(資料の添付は、情報提供によって症状を診断書に正しく反映していただくことも重要な目的の一つですが。)

そして、診断書の完成を待っている間に病歴・就労状況等申立書を作成したりなど準備を進めていたところ、9月27日(月)に診断書が完成したとの連絡がありました。医師に診断書を依頼をしてからちょうど3週間です。

連絡を受けた夕方に引き取りに行き、大急ぎで内容をチェックして記入モレや記入ミスがないことを確認して、診断書の記載内容に応じて病歴・就労状況等申立書を微調整し、翌朝9月28日に共済組合(この方は初診日が共済組合でした)へレターパックプラスで発送。

おそらく9月29日(遅くとも9月30日)には共済組合に到着するでしょう。9月中の請求に間に合いました。

最初のお問い合わせから約1か月での請求完了はかなり早い方です。

お問い合わせから面談、ご契約、ヒアリング、診断書の依頼、ここまでがスムーズで、しかも診断書の作成期間が短めだったことが功を奏しました。

あとは結果を待つのみです。ここがもっとも長い…(笑)

手続き支援

長く糖尿病を患っていた方からの障害年金のご相談。現在は、糖尿病性網膜症でかなり状態が悪いようです。

1番目に受診した医療機関に受診状況等証明書を依頼しましたが、カルテ廃棄により取得不可。やむを得ず2番目の医療機関から受診状況等証明書を取得してみると「当院受診の5年位前に〇〇病院へ行って糖尿病と診断を受けたとのことだが、その後の詳細は不明。平成20年7月当院受診。」との記載でした。

5年位前って・・・だいぶ曖昧な・・・

保険料納付要件を確認すると、ずっと国民年金で、一部、未納期間はあるものの、「5年位前」の周辺であればどこが初診日であっても納付要件は満たします。

しかし、初診日は平成15年の周辺です。今から18年前です。それを推測できるようなものはな~~~んにもありません。

ご本人と相談し、ご友人お二人に「第三者証明」をお願いすることにしました。

しかし、「第三者証明」と「5年位前という、2番目の医療機関からのあいまいな受診状況等証明書」で、果たして初診日を認めてくれるかどうか…。

ご本人には、結果はどうなるか分かりませんし、決まるのも年末近くになってからかもしれません、とお伝えしていました。

その結果が先日、来ました。無事に障害基礎年金2級に認められました。しかも、請求から1か月余りでのスピード決定でした。めでたし、めでたし。

特定社労士試験

特定社労士試験のグループ研修に向けて、あっせん申請書と答弁書の起案の予習に取り組み始めました。

あっせん申請書の方は、幼稚園において、定年退職後に再雇用された元副園長(定年後は1年契約の嘱託という立場)が、新人の幼稚園教諭の指導育成に当たったところ、新人さんがうつ病になってしまい…という事例です。

この幼稚園では、嘱託のかたの次回の契約更新をせずに雇止めで対応しましたが、雇止め無効とのあっせんの申立てが出され、さて、果たして雇止めは有効かどうか…を検討するというものです。

似たような事例は実際にも結構あるだろうなあと、色々と考えさせられました。

うつ病になった新人さんからしてみれば怖い先輩がいる職場には復帰したくないだろうし、でも小さな幼稚園では配置転換でどうにかなる問題でもなく、幼稚園側としてみれば、バリバリやり手のベテランさんを守るか、将来が期待される新人さんを守るかの二者択一にならざるを得ないのが現実路線だと思います。

研修の課題に取り組むのは大変ですが、なかなか勉強になっています。

手続き支援

障害年金を受給するにはいくつかの要件を満たす必要がありますが、そのうちの一つが保険料納付要件です。

保険料納付要件は、初診日の前日の段階で満たしている必要があります。

障害年金の請求を考え、過去の未納分がネックになった際に、今から未納分をさかのぼって支払えば…というご相談を受けることがありますが、すでに受診を始めている場合は、今から追納しても、障害年金の受給要件を判断する際には納付扱いとはならないのです。(老齢年金に対しては納付扱いとなります。)

障害年金は将来の「もしも」に対応してくれます。

どうせ年金制度は危ないんだから…

自分が高齢になったときには年金制度なんて潰れている…

障害年金に保険料の支払いが必要だったなんて誰も教えてくれなかった…

親がちゃんとやってくれていると思ってた…

保険料が高くて払えない 少しでも生活費に回したい…

色々なご意見があるとは思いますが、やはり、納付はしておくべきだと思います。本当に生活費が大変な場合は、免除や猶予の条件に該当して支払わずに済むこともあります。

そのままにせず、早い段階で対応しておきましょう。

※ 未納と免除は大違いです!

手続き支援

障害年金の請求支援について、ご紹介をいただくことがあります。

ほとんどは、就労移行支援など障害を抱えている方を支援している事業所からのご紹介ですが、たまに、過去に請求支援をしたお客様からご紹介を頂くことがあります。

当事務所を紹介してくださったということは、過去の請求支援に満足していただいたということだと思っています。これはかなり嬉しいです。

ご紹介してくださった方のためにも、またご満足していただけるよう、誠意を込めて尽力します。

手続き支援

診断書を依頼すると、封がされた状態で戻ってくることもあると思います。

封がされていると、なんとなく開いてはいけない気がしますが、自分(や家族)に関することが書いてある書類ですから開いて中身を確認することには問題ありません。ちゃんと確認しましょう。

こんなご相談がありました。

今まで医師から「抗うつ状態、適応障害、発達障害」と言われていたので、それらの症状で初めて受診した日を初診日として書類を揃え、障害厚生年金の請求をしました。初診日がちょうど厚生年金保険の被保険者期間だったからです。診断書は開けてはいけないと思っていたので、封をしたままでした。

その後、年金事務所の窓口に書類一式を持っていったところ、職員が診断書の封を開いてくれたので一緒に見てみると、なんと傷病名に「知的障害」が入っていたのです。

この方の場合、 元々のベースに知的障害があり、発達障害や適応障害などの疾患が加わっていった(併発)と考えられます。すなわち、障害年金においては、すべて同一疾患として扱われることになります。

生来性の知的障害がある場合、その初診日は出生日となります。したがって、障害年金は、障害厚生年金ではなく、20歳前傷病による障害基礎年金を請求することになるのです。

※ 3級にも満たない程度の軽い知的障害の場合は例外的に扱われる場合もありますが。

特定社労士試験

特定社労士のグループ研修に向けて、事前に与えられている検討用課題(第1~第5)を少しずつやってみることにしました。

それぞれ不利益変更、パワハラ、退職金・・・などのテーマがあって、各課題についているQuestionについて検討しておくというものです。手控えを作っておけばよく、提出の必要はないのですが、しっかりと考えておかないと当日にまずいことになりそうなので、時間に余裕があるときにチマチマと進めています。

しかし、事例を読んでの第一印象と、法律などに照らし合わせて考えた時の有効性の判断は、結構ずれているのが困りものです。

特にパワハラ系などは、事例を読むと「絶対にアウトでしょう~!」と思うのですが、一つ一つの行為を丁寧に検討すると、必ずしもパワハラには該当しないような…? でも、現実問題としては結構なプレッシャーな行為だと感じるんですけど!という感じです。

なんだか前途多難な予感です。

手続き支援

障害年金に関するご相談を受けるときには、一応、契約書(障害年金請求手続きの委任契約書)を持参します。

ご相談の結果、障害年金の請求手続きのサポートをご希望された場合、持参した契約書をお渡ししてサポート内容を説明しますが、原則として、その場では契約をしません。

ご自宅に戻ってゆっくり考えていただき、それでもやっぱりサポートを依頼したいとの意向が固ければ、契約書にご署名して返送してくださいと伝えています。

やはり、契約は大切なことですので、落ち着いて考える時間が必要だと思うからです。

「99%契約します。」「もう、この場で書類に書いちゃいたい気分なんですけど。」

こんな風におっしゃって頂くこともありますが、とりあえずは持ち帰っていただいています。

手続き支援

最近、なぜか昭和48年生まれの方からのご相談が多く、「また!?」という感じです。私と同い年ではなく少しだけ年下ですけど、ほぼ同世代と思っています(笑)。

たまたまなのでしょうけれど、なんか不思議です。第二次ベビーブームで、もともと人数が多いからでしょうか。でも、46年でも47年でもなく48年なんですよね。

どうでもいい話でした。

手続き支援

当事務所は2階なのですが、残念ながらエレベーターがありません。

それでもまあ大抵は不自由なくできるのですが、唯一困るのが、車いすを使っていらっしゃるお客様を事務所にお迎えするときです。

その場合には、1階の共用スペースをお借りできるような日を選んだり、事務所は諦めてファミリーレストランでお会いしたりしています。

早く、1階の事務所、またはエレベーターがある事務所に引っ越したいです。