手続き支援

障害年金の請求には様々な書類の添付が必要ですが、そのうちの一つに病歴・就労状況等申立書があります。

この病歴・就労状況等申立書は、傷病ごとに分けて作成することになっています。例えば、眼の障害と精神障害という二つの障害について同時に請求をするのであれば、それぞれについて別の病歴・就労状況等申立書を作成することになります。

発症した時期や、医療機関への通院、治療内容などは傷病によって異なりますから、これを2つに分けて作成するのは比較的わかりやすいのですが、裏面の日常生活状況などは少々難しいです。

例えば「着替え」について、精神障害がなければ自発的にできるが、精神障害があるので中々出来ない…という場合には、同じ「着替え」という項目について、眼の障害では「自発的にできる」、精神障害では「自発的にはできないが援助があればできる」を選択するといった具合です。

分かるような分からないような・・・一つ一つを突き詰めて考えると難しいですね。