手続き支援

心疾患の方から障害年金のお問い合わせがありました。 

数年前に心筋梗塞を起こして心臓にステントを3か所入れ、今は、息切れなどはあるもののほぼ通常の日常生活を送ることができているとのことでした。しかし、昔よりは持久力が落ち、医師からも体に負荷がかかるような仕事は控えるように言われているそうです。

検査結果をお持ちだったので、障害認定基準に当てはめて数値を比較すると、異常検査所見とまではいかないようです。とすると、障害厚生年金3級にも該当しなさそうです。

障害認定基準を示しながらご説明すると、「でも、3級の下に障害手当金がありますよね?それには該当すると思うんですけど。」

確かに、初診日から5年を経過する前に治ったけれど軽い障害が残ってしまったという場合には障害手当金の対象になることがあります。これは、あくまでも「治った(または症状が固定した)」場合です。内部疾患の各論の障害認定基準には、障害手当金の基準が定められていません。

「これ以上の治療もないんだし、治ったことにはならないんですか?」

そうですよねえ…

しかし、内部疾患で障害手当金を受給したという話は聞いたことがありません。なぜなのかはよく分かりません。時間のある時にじっくり調べてみようと思います。