診断書と同じ医療機関からの受診状況等証明書も必要?

手続き支援

初診日が共済組合だった方から障害年金の請求サポートのご依頼を受け、早速、共済組合へ連絡を取り、書類を送っていただくよう依頼をしました。

状況を電話にて説明したところ、すぐに丁寧な解説つきの書類一式が届きました。とても分かりやすく付箋も貼られていて、これなら社会保険労務士ではなく一般の方であっても迷いが少ないと思われます。

しかし、一点だけ腑に落ちないところが。

この方は、現在の医療機関は2か所目で、初診の医療機関は他の所のため、原則としては初診の医療機関からの受診状況等証明書が必要です。しかし、転院したのがかなり前のため、もしかしたらカルテが残っておらず、受診状況等証明書の作成が出来ないかもしれません。しかし、紹介状を持って現在(2か所目)の医療機関へ転院したので、診断書にはその辺の事情も記載いただけると思われます。

この場合、1か所目の医療機関からの受診状況等証明書が揃えられなくても、2か所目の医療機関からの受診状況等証明書は不要で、2か所目(現在)の医療機関での診断書があればよいというのが私の解釈です。

しかし、共済組合からは「1か所目の医療機関で受診状況等証明書が作成できない場合は、現在の病院で作成してもらってください」とあります。

う~ん。どうなんでしょう? 共済組合に特有の取り扱いなのでしょうか?

共済組合へ確認したところ、担当の方がお盆休みに入ってしまったようなので、休み明けにでも聞いてみようと思います。

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