手続き支援

今から25年ほど前に初診日がある方からのご相談。

それは初診日の証明が大変かもしれないな…と思いつつお会いして詳細をお聞きすると、初診の医療機関はカルテ破棄のため証明不可との返事だったものの、2番目の医療機関へは紹介状により受診していて、ここに初診の医療機関からの紹介状も残されているとのこと。

紹介状のコピーもすでに入手されていて、見せていただくと経過の中にちゃんと初診日も記載されていて、これならバッチリです。

大丈夫ですよとご説明しましたが、「ネットには、初診日の証明に失敗すると障害年金は二度ともらえなくなるから慎重にやらないといけないと書いてあった。2番目の医療機関からの受診状況等証明書ではダメなんじゃないか。本当にこれで大丈夫なのか。」と不安なご様子。

インターネットで色々と調べている方は、調べすぎて、変な(?)ことを書いてあるインターネット情報に行きついてしまい、過剰に心配される方がいらっしゃいます。

障害年金の請求は、状況がそれぞれの方によって様々ですし、請求書を出してみないとどう判断されるか分からないという側面もありますが、「審査機関からの客観的な目で見た時に、提出書類をどのように判断されるだろうか」という視点で、十分な書類か、情報が不足しているか、内容が矛盾している箇所があるか…といったことを考えてみると良いかもしれませんよ。

それでも不安な場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。何かお役に立てるかもしれません。