手続き支援

障害年金を受給するにはいくつかの要件を満たす必要がありますが、そのうちの一つが保険料納付要件です。

保険料納付要件は、初診日の前日の段階で満たしている必要があります。

障害年金の請求を考え、過去の未納分がネックになった際に、今から未納分をさかのぼって支払えば…というご相談を受けることがありますが、すでに受診を始めている場合は、今から追納しても、障害年金の受給要件を判断する際には納付扱いとはならないのです。(老齢年金に対しては納付扱いとなります。)

障害年金は将来の「もしも」に対応してくれます。

どうせ年金制度は危ないんだから…

自分が高齢になったときには年金制度なんて潰れている…

障害年金に保険料の支払いが必要だったなんて誰も教えてくれなかった…

親がちゃんとやってくれていると思ってた…

保険料が高くて払えない 少しでも生活費に回したい…

色々なご意見があるとは思いますが、やはり、納付はしておくべきだと思います。本当に生活費が大変な場合は、免除や猶予の条件に該当して支払わずに済むこともあります。

そのままにせず、早い段階で対応しておきましょう。

※ 未納と免除は大違いです!