手続き支援

障害年金の請求には色々な書類の準備が必要です。その準備に時間がかかると請求時期も遅くなり、特に事後重症による請求の場合は、月をまたいでしまうと年金の支給開始時期が遅くなるので、なるべく早くに請求することが求められます。

※ 障害認定日による請求の場合も、時効消滅にかかりそうな場合は早めに提出したほうがよいです。

先月8月19日に当事務所ホームページの「お問い合わせ画面」からご連絡を頂いた方について、その後ご本人と面談し、当事務所とのサポート契約を頂いたのですが、受診予約の都合などもあり、医師への診断書の依頼は9月6日(月)になりました。

準備に時間がかかる一番の原因は診断書の作成です。特に精神疾患の場合は診断書の作成に1か月位かかることが多いです。

そこで、いつも診断書の依頼時には、教育歴や職歴、治療歴などの経過、現在の症状などの資料を作成して添付し、なるべく先生の負担を軽減して作成時間が短縮されるような配慮をしています。(資料の添付は、情報提供によって症状を診断書に正しく反映していただくことも重要な目的の一つですが。)

そして、診断書の完成を待っている間に病歴・就労状況等申立書を作成したりなど準備を進めていたところ、9月27日(月)に診断書が完成したとの連絡がありました。医師に診断書を依頼をしてからちょうど3週間です。

連絡を受けた夕方に引き取りに行き、大急ぎで内容をチェックして記入モレや記入ミスがないことを確認して、診断書の記載内容に応じて病歴・就労状況等申立書を微調整し、翌朝9月28日に共済組合(この方は初診日が共済組合でした)へレターパックプラスで発送。

おそらく9月29日(遅くとも9月30日)には共済組合に到着するでしょう。9月中の請求に間に合いました。

最初のお問い合わせから約1か月での請求完了はかなり早い方です。

お問い合わせから面談、ご契約、ヒアリング、診断書の依頼、ここまでがスムーズで、しかも診断書の作成期間が短めだったことが功を奏しました。

あとは結果を待つのみです。ここがもっとも長い…(笑)