あとがケガの場合は相当因果関係があるとは言わない
障害認定基準の一般的事項に以下の文が載っています。
2 傷病
(1)「傷病」とは、疾病又は負傷およびこれらに起因する疾病を総称したものをいう
(2)「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。
国民年金厚生年金保険 障害認定基準
すなわち、先にAという疾病・負傷があり、その後でAが原因でBという疾病が起こった場合、AとBには相当因果関係があるので、Bの疾病にかかる初診日は、Bの初診日ではなくAの初診日ということになります。
しかし、先にAという疾病・負傷があり、その後でAが原因でBという負傷が起こった場合、AとB には仮に相当因果関係があったとしても、障害年金の請求においてはBはAとは別物と考え、Bの負傷にかかる初診日は、Bの初診日(Aの初診日は考慮しない)ということになります。
たとえば、病気が原因でめまいの症状があり、めまいによって転倒してけがをした場合、けがの初診日は、普通にケガを初めて医師に診てもらった日です。めまいが原因なんだから、病気の初診日までさかのぼるという必要はありません。
…というような相談事例をおととい受けました。ややこしいですね。