手続き支援

膵臓がんにより障害年金の請求を検討していた方の奥様より、相談したいことがあるというご連絡がありました。

この方は、あと少しで遡及請求を提出… というところでお亡くなりになってしまったのですが、小学生のお子様もいらっしゃるので、遺された奥様にとってはこれからの生活も大変です。

それで昨日、奥様が最寄りの年金事務所に電話をして予約をしようとしたところ、その年金事務所の方が電話で大体の概要を教えてくれたそうです。

ところが、亡くなったご主人は以前の未納期間が長く3分の2要件を満たさないので、遺族年金は受け取れませんという説明を受けたそうなのです。今から納付してもダメなのかと聞いても、それはダメだと説明をされたそうで(←これは合っています)、窓口に来たところで同じだと言われて、頭が真っ白になってしまったそうです。

実は、奥様から障害年金の請求に関する相談を受けた際に、すでに余命も数か月という状況でしたので、万が一のこともご説明していたのですが、3分の2要件は満たせなくても直1要件が満たせるし、現在も厚生年金の被保険者なので障害厚生年金の受給を急がなくても遺族厚生年金の対象になる、なんていう説明をしていたのでした。

再度その説明をしたところ、「だって年金事務所の人が間違えるなんてこと、ありますか?」

そうですよねえ… 私も不思議です。

障害年金の未支給年金のこともあるので「こ件は私にお任せください。」といたしました。一体どういうことなんでしょう?