手続き支援

無料相談に、40代のお子さんの障害年金について、70代のご両親が相談にお見えになりました。

お話を伺うと・・・ 数年前、ご両親がお子さんの障害年金を遡及請求したところ、遡及分については時効消滅はあるものの5年分に限って障害基礎年金2級の受給ができた。しかし、請求日以降については支給停止となってしまった。このたび、支給を復活させるために診断書を主治医に作成してもらったが、どうだろうか・・・とのこと。

そこで、診断書を拝見すると… むむむ! ご両親から伺うお子さんの様子と、診断書から読み取れる状態とがかけ離れています。

ご両親もそれを感じて、病院のSWさんを通して主治医に確認してもらったが、診断書の変更はしないとの回答が来てしまったとのことでした。

このまま提出しても、支給停止が解除となる可能性は低いと思われます。

取りうる対応策をいくつかご提案させていただきました。

ご両親は、医師が作成する診断書のさじ加減で年金受給の可否が決まってしまう制度への不満、そして、そういう制度であることを承知していながらこういう診断書を平気で作成する医師への不満をおっしゃっていました。

制度を変えることは、現実問題としては難しい面があります。であれば、今やれることは、現行の制度でいかに受給に結び付けるか、それを考えるしかないのだと思います。

今回のご相談内容は、診断書を依頼される前に社労士が介入していたら、もしかしたら診断書の内容が変わっていたかもしれません。(変わらなかったかもしれませんが…。)しかし、せめて提出前にご相談いただけたことで、ご両親に対応していただき、多少なりとも受給の可能性を高めることができるかもしれません。

ご本人やご家族の想いをお聞きし、私ができることを誠意を込めてやっていくしかないと改めて考えさせられました。