手続き支援

肢体の障害での障害年金のご依頼。

ご本人の話では、厚生年金保険の加入期間中に初診日があるとのことでした。納付要件もOKとのこと。

そういうお話であっても本人の記憶違いという場合もあるので、念のため、ご依頼いただいた方については毎回、最初に加入記録を確認しています。

すると… この方は、初診日の4日前に厚生年金保険の資格を喪失していることが判明!

ただし、現段階では初診日についても本人の主張する日でしかないので、もしかしたら初診日の方がずれている可能性もあります。

せっかくなら厚生年金の方でやってあげたいです。