手続き支援

日本年金機構から再度の返戻が来ました。1回目の返戻の時に、おそらく再返戻となるのではないかと思っていましたが、やはりでした。

精神疾患で、今から15年ほど前にAクリニックを受診して会社を4か月ほど休職。その後復職しましたが、受診は一年ほど継続しました。そこから受診を中断してなんとかやってきて、再び調子を崩してBクリニックを受診したのが5年ほど前。この医師とは相性が悪く、休職のための診断書を出してもらっただけで終診。そして、それから2年ほど後に再び調子を崩してCクリニックを受診。そこからは悪化の一途をたどり、転院もして現在に至る…

Aクリニックを初診として事後重症による請求をしたところ、返戻がきて、BクリニックとCクリニックの受証の提出を求められました。

そして、再返戻では、初診日をCクリニックと認定するとの内容で、初診日などの記載部分の訂正を求められました。

当初に提出した診断書が認定日請求にも使えることもあり、どこでも厚生年金保険の被保険者中ですし、Cクリニックを初診とすることに何の不利益もありません。すぐに再提出しました。

しかしこの認定は… どういうことなのでしょうか。

審査側が社会的治癒を認めたのか、それとも医学的にも治癒と判断したのか。それにしてはBクリニックを除外していることをどう考えるのか。ずっとうつ病との診断で、1年ほど前に双極性障害に診断名が変更しているのですが、別疾患ととらえたのか。

結果が来てから検証してみようと思います。