手続き支援

18歳6か月よりも前に初診日がある場合の障害認定日は20歳に達した日になります。その場合の診断書は、通常の「認定日以後3か月以内」ではなく、「認定日前後3か月」に広がります。

この場合の「前後」とは、「以前・以後」なのか「前・後」なのかが混乱する時があります。つまり、「以前」ならその当日を含み、「(より)前」ならその当日を含まないので、「前後」の場合にはどうなるのかよく分からないのです。

正解は「前・以後」のようです。

誕生日が3月14日なら、障害認定日はその前日の3月13日で、前後3か月は「12月13日~6月12日」となるようです。

「…のようです。」と書くのは、この運用の根拠がよく分からなかったからです。

私の勝手な推測ですが、通常の認定日請求は「認定日以後3か月以内」なので、認定日が3月13日なら認定日を含んで「3月13日~6月12日」となり、この前に3か月分をくっつけて「12月13日~6月12日」になったのかもしれません。(あくまで私の推測です。)

そもそもが、3か月以内というのが事務処理上の運用であって根拠となる条文等が存在せず、厚生労働省が作成したチラシにも「20歳の誕生日前後3か月以内」といった表現のものもあり、20歳の誕生日と20歳に達した日がごっちゃになっていたりなど色々と曖昧なようで、結局のところ、診断書の現症日の日付は1日くらいはどっちでもOKかもしれません。

※ ただし、請求が可能となる日付は条文によって明確になっています。例えば、20歳前傷病は20歳に達した日以後でないと請求できないので、20歳の誕生日の2日前では早すぎる(最早で20歳の誕生日の1日前)ということです。