障害のある子の診断書を依頼
高校生卒業までのお子さんがいらっしゃる場合、障害基礎年金の受給者には子の加算がつきます。
そして、お子さんが障害等級1級または2級に該当する場合は、高校を卒業後も20歳に達するまでは子の加算が継続します。
お子さんの障害の程度を確認するには、特別児童扶養手当を受給しているならその診断書の写しでも代用できるらしいのですが、それがない場合には障害年金を請求する時の診断書と同じものを提出する必要があります。
というわけで、子の加算用の診断書の依頼に行ってきました。
実はお子さん自身があと少しで20歳に達するので、お子さん自身の障害基礎年金の請求も間近に控えており、現症日は多少ずれるものの同じような内容の診断書が2枚必要な状況です。
それが何だかもったいない気がして、1枚でうまく代用できないものだろうかと色々調べたり問い合わせをしたりしたのですが、結論としては2枚必要となりました。
う~ん、もったいない。