手続き支援

障害年金の中で「所得」が出てくる場面として代表的なものは、「20歳前傷病による障害基礎年金」による所得制限と、生計維持の要件でしょうか。

「20歳前傷病による障害基礎年金」による所得制限は、障害年金を受給している本人の所得が基準以上になった場合に、その全額または半額が支給停止になるというものです。

もう一つの生計維持の要件は、障害厚生年金に加算される「配偶者の加給年金」や障害基礎年金に加算される「子の加算」について、配偶者や子の収入が基準以上の場合に加算がつかなくなるというもので、こちらはまずは収入でみます。

先日、20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限についてお問い合わせをいただいたのでお答えしたのですが、よくよく考えてみると自分でも混乱してきたので、あらためて確認してみました。

給与しか収入がない場合は話がシンプルです。源泉徴収票の「給与所得控除の金額」を所得と考えてOKです。

しかし、他にも収入があると途端に話がややこしくなります。

個人事業主なので給与ではなく事業収入がある、株取引での譲渡益がある、親から受け継いだアパート経営の収入がある、遺産を相続した・・・ もう訳が分かりません。

色々と調べてみると、税務の知識も必要なので「スッキリ解決!」とまでは行きませんでしたが、大体は整理できました。ただ、ブログでさらっと書けるほどシンプルなものではなく、あまり自信もありません。調べまくってかなりの時間を費やしてしまいましたが、その割にはモヤモヤが残ったまま。う~ん。

大まかな原則は把握できているということで、深追いはここまでにしておこうかと思います。