手続き支援

障害年金が支給決定となり、以前から支給されている特別支給の老齢厚生年金との選択が必要となりました。

世帯全体としての収入額を考える必要があり色々な要素が絡みあうので簡単には計算できないのですが、一般的には障害年金の方を選択いただいた方が有利なはずです。

詳細は年金事務所や市役所で試算をしていただくとして、私からもある程度の情報提供をして、ご本人さんやご家族が納得のいく選択ができればと思います。