手続き支援

数年前の認定日に遡っての請求にて、本来は認定日から3か月以内の診断書が必要です。

しかし、この3か月という数字、正式な記載はどこにもないのです。

しかし、現場では3か月を厳格に規定して期間内の診断書を求められます。

今回、この3か月から2週間ほど後の現症日の診断書を持参したところ、どうして3か月以内の診断書ではないのか、その理由を任意の申立書に書いて持ってくるように、との指示がありました。そして受け付けてもらえずに返されました。

うう。

頑張って納得感のある申立書を用意します。