雑記

以前に介護職員処遇改善支援補助金がらみで、先輩が立ち上げた介護事業所の書類作成の手伝いをした話を書きました。

その事業所の方から、新しい「介護職員等ベースアップ等支援加算」の計画書の提出期限が8月末なので見てほしいとのご相談がありました。

もともと介護職員処遇改善支援補助金は令和4年9月までの8か月間だけの時限措置だったのですが、10月から名称を変えて正規の加算となるようです。

普段は障害年金のことばかりやっていて介護業界から離れているので知りませんでしたが、そんな名称になっていたとは…。

なるほど、加算で得た額の「3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てる」という要件があるので、それに由来する名称なのでしょうが、少々長ったらしくありませんか?(笑)

とにかく、これで介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算と3つが出そろいました。この3つの加算は、算定できる要件や配分方法は似ているのですが、細かい所でそれぞれが異なります。

現場のスタッフに配分したい(=現場に入らないような経営トップ層に配分しちゃダメ)、長く勤務している有能なスタッフ(=介護福祉士として10年以上など)に配分してほしい、毎月の賃金が上がったという実感を味わってほしい(=年に1回まとめて支給では不十分)、というメッセージ性は理解できますが…

もうさぁ… まとめませんか?

本音を言えば、加算ではなくて介護報酬の基本額本体に混ぜてくれませんか?(←これは恐らくダメでしょうけど)

特に今年は、従来の処遇改善加算の計画届から始まって、補助金の計画届、従来の処遇改善加算の実績届、新しいベースアップ支援加算の計画書と数か月おきに書類作成している感じです。これは大変だわ…。