手続き支援

慢性腎不全で人工透析を開始した方の障害年金。

人工透析をしている方の障害等級は原則として2級以上なので、障害の程度が問題になることは少ないです。

大変なのは、初診日の証明です。

「慢性」なので昔から腎機能があまりよくなくて、だんだんと悪化していき、いよいよ人工透析を考えましょうか… という経過をたどる方が多く、では初診日はいつだったのかというのが難しくなるのです。

ご本人の記憶や、残していた別件の書類などを頼りに病院に問い合わせをしたところ、事務の方がとても丁寧に対応してくださいました。

紙カルテを探しての折り返し待ちだったのですが、1時間もたたないうちに電話が来て、「お待たせして申し訳ありませんでした。カルテの記載によりますと、この時期は〇〇のようで~云々~~~。」

お待たせって、十分早いですよ。

ホント、ありがたい~