間違えることもあるんだ…
認定日の特例によって「障害認定日による請求」を共済組合にした方の障害年金が決定しました。
しかし、なぜか事後重症で決定しています。しかも、認定日請求を棄却したことに関する書類(不支給決定通知など)が何も入っていません。
どう考えてもおかしいので、これは不服申し立て(審査請求)の案件です。
でも、まずはなぜ認定日請求が通らなかったのかの理由を聞いてみようと思い、電話で聞いてみたところ…
「請求時にご提出いただいた書類を精査したところ、障害認定日による請求として処理をし直すことになりました。教えていただいてありがとうございました。」
ですよねえ!!!
通常の認定日請求の場合、認定日から1年以内なら認定日時点の診断書を1枚提出、1年以上経ってからの遡及請求なら認定日時点と併せて直近の診断書も必要になって診断書は2枚を提出、となります。
しかし、認定日の特例(初診から1年6か月より前に肢体の切断、人工弁置換、ペースメーカー装着などがあった場合に特例が使えます)の場合は、認定日時点の診断書を省略して直近の診断書1枚の提出でもよいことになっています(その旨の申立書も必要ですが)。
この「直近の診断書1枚だけ提出」というのは、事後重症による請求の場合と同じです。よって、うっかりすると事後重症による請求と勘違いしがちと言えなくもありません。
だから間違えちゃったのでしょうか…?
認定日請求が通らない理由がどうしても思い当たらず、理由としては「単なる処理ミス」以外には考えられないとは思いましたが、それにしても、本当に間違えることもあるんだとビックリしました。
お客様ご本人も、年金証書を見て「これでは受給権を取得した日付がおかしい」と気づいていらっしゃいましたが、本人請求(=社労士に依頼せずにご本人が請求)で気づかないままの方もいると思うんですよね…。