勉強会

社労士の仲間で社会保障に関する勉強会を定期的に開いています。

昨夜は、会社倒産による突然の失業にどのように対処するか、という事例問題について意見を交わしました。

そこから派生して話題になったのが、病気で退職して健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)から国民健康保険(いわゆる国保)に切り替わり、すぐに働けないので自宅静養する(すなわち求職活動をしない)場合の国保の保険料についてです。

国保の保険料は、前年の所得をベースに計算されます。

例えば、前年は給与所得があり、今年は退職して収入がないという場合、前年の所得で保険料を計算してしまうと、今は収入がないのに保険料が高額になる…という問題が生じます。

そこで、雇用保険受給資格者証によってやむを得ない失業であることが証明できれば、前年の収入額を少なくして計算する…という減免措置(※)があります。

(※ 正確には、雇用保険受給資格者証によって特定受給資格者または特定理由離職者であることが確認できる65歳未満である対象者の前年の給与所得を、100分の30に減額して算定するというもの)

群馬県高崎市の場合
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700773/

しかし、雇用保険受給資格者証で確認するということは、ハローワークに行って求職の申し込みをすることが絶対条件になります。

病気で退職して、しばらくは求職活動を行わない… という人は雇用保険受給資格者証が発行されないので、減免措置の対象にはならないのです。

それっておかしいよね?

といのは以前から問題視されているのですが、未だにその問題が改善されていないことに皆でプンプン!

退職後1年目の住民税の納税も同じような問題がありますが、国保保険料の減免については、せめて離職票で失業理由を確認するなどの方法で改善する余地があると思うのですよね。

社会保障の勉強をしていると、よい制度なんだけど、ここがもう少しこうなれば使い勝手がいいのに…という場面に良く出くわします。