請求方針を変更

手続き支援

統合失調症での請求を考えている方から支援のご依頼がありました。

精神保健福祉手帳もお持ちとのことで、見せていただくと2級です。先生も診断書を書きましょうと仰っていることから、障害の程度としては該当する可能性が高いです。

今までの経過をお聞きすると、初診は19歳くらいの若い頃とのことで、今から30年以上前になります。しかも、2年くらい前に市役所の人が確認したときにはカルテは残っていないとの回答があったとのこと。

う~ん、これは初診日の証明が大変かも。

しかし、今の病院の通院開始もかなり前なので、通院開始時の問診で10代の頃の通院歴を詳しく話していて、その内容がカルテに残っていれば、カルテの記載内容によって初診を証明できるかもしれません。

そこで、今の病院に訪問し、カルテの確認をお願いしてみました。

すると、幸いなことに通院歴の聞き取りが残っていました。だだし、初診は25歳頃と記載されています。あれ~?19歳の頃じゃないの?

さらに、以前に市役所の人が確認してカルテなしと言われたという病院にも、念のためカルテの有無を確認すると、なんと残っているとのこと! あるんだ!

ただし、その初診は27歳の時でした。

ご本人のお話ではずっと保険料を免除にしていたとのことでしたが、役所に行って確認してみると20代の頃は未納が多く、27歳では納付要件を満たしません。

もしかしたら、初診時のカルテがなかったからではなく、納付要件を満たせないことを理由として手続きが止まったことを、ご本人はカルテがなかったから手続きが止まったと記憶違いをしていたのかもしれません(詳細不明)。

しかし、まだ可能性が残っています。

事前の相談では統合失調症で…とのお話でしたが、精神保健福祉手帳の他に療育手帳も所持しており、見せていただくとB2です。

知的障害なら納付要件は問われません。

よし! 方針を変更して、知的障害での請求の可能性に賭けて手続きを進めます。

幸いにも、療育手帳の判定機関の方も病院の相談員さんも協力的です。

何とか年金の受給につながるよう、書類を揃えていきます。

今回は、ここまでの流れを相談を受けてから数日で行いましたが、ご本人がしていたら、このような方針決定までに数か月かかっていたかもしれません。社労士が関わることの重要性を我ながらに実感した数日間でした。

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