手続き支援

15年以上前の初診日が証明できない件。

医療機関は閉院しているし、第三者証明は誰にも依頼できそうにないし、手元には何の資料も残っていないし、次の受診先からの受診状況等証明書には当初の受診のことは何も触れられていないし、困ったな…

いや待てよ、最初の受診と次の受診との間には、短く見積もっても6年以上の空白期間があり、この期間はずっとフルタイム勤務を続けていたのだから、社会的には治癒していたと言えるのではないか?

ということで、社会的治癒を主張する方針に変更することになりました。

何となく嫌なのは、15年以上前の初診日では共済組合、そこから7,8年たってからの初診日では厚生年金保険と、制度がまたがること。

以前に似たようなケースで、それぞれの制度から「うちが初診じゃない」と言われてしまって苦労したんですよね…。

今度はうまく行きますように!