手続き支援

今から20年近く前に精神科の受診歴がある方のお手伝いをしています。

経過を伺うと、20年近く前に数か月の受診歴(A病院)があるものの、それから15年位はずっと元気で、ところが数年前に調子を崩し、別の医療機関(Bクリニック)で受診を開始したとのことでした。(その後、C病院、D病院へと転院しています。)

これだと、仮に20年近く前を初診と訴えたとしても、一旦は治ってからの再発ですよね?と言われてしまいそうなケースです。

そこで、数年前の受診先(Bクリニック)に受診状況等証明書をお願いしたところ、「以前にA病院を受診したことがあると聞いていますから、うちでは書けません。」の一点張り。

受診状況等証明書は、意味合いとしては初診証明ですが、書類の名称のとおり「受診状況などを証明するもの」であって、別に初診の医療機関以外は作成できないという訳ではないのですが、どうしてもご理解いただけず。

仕方がありません、攻略方法を変更して、20年近く前の病院(A病院)に聞いてみたところ、こちらも「すでにカルテは処分しているので書けません。」とのお返事。

しかし、よくよく聞いてみると、受診した日付の記録だけは残っているとのこと! 何と幸運な! では、その日付だけでも構わないので作成していただきたいとお願いすると、最初は「そうは言われても、カルテがないので無理なんです。」と断られてしまいましたが、なおも、精神科(単科)の病院での記録が残っているというそれだけでも非常に有力な証拠になりうるので、本当に日付だけで良いので書ける範囲で作成してほしいと懇願すると、折り返し返事待ちの末、可能な範囲で作成いただけることになりました。

この返事を受けて、Bクリニックに再アタック。A病院にはカルテがないので日付だけの受診状況等証明書となり不十分なので、やはり貴院に作成をしていただきたい…と事情を説明すると、

「では、そのA病院からの受診状況等証明書を見せてください。その内容をみて、当院で受診状況等証明書が書けるかどうかを判断します。」

まだ作成しますとは明言してくれません。もう~!

そして数日後、A病院から完成の連絡がありました。早い! 早速受け取りに伺うと、なんと、

「念のため電子データの画面コピーも付けました。でも、本当に日付しか書いていないものなので、お代は結構です。」

なんて親切なんでしょう~! 画面コピーも…と気を利かせてくれたのは、推測ですが、奥にいるであろう相談員さんが障害年金請求における初診証明の重要性をご存じで、過去に似たような経験があった(社労士に画面コピーも欲しいと依頼された)のではないかと思いました。本当に感謝感謝です。

喜び勇んで、A病院からの受診状況等証明書のコピーを持ってBクリニックへ直談判に伺うと、今度は書類を受け取っていただけました。まずはほっと一安心です。

病歴を考えると、Bクリニックからの受診状況等証明書の記載内容は重要な意味を持ちそうな予感がします。「どうぞよろしくお願いいたします。」と深々と頭をさげたところ、頭を下げ過ぎて受付カウンターにおでこをぶつけてしまいました(笑)。

出来上がりに1~2週間かかるとのこと。ソワソワしながら待っている最中です。