手続き支援

障害基礎年金の受給者は、国民年金保険料が法定免除になります(国民年金第1号被保険者の場合)。しかし、将来の老齢基礎年金の受給額を確保するためにあえて納付することもできます。

今回、障害基礎年金の受給が決まった方の親御さんから、今までどおりに納付するか法定免除にするかのご相談をいただきました。

色々とお話した結果、「とりあえず今後に関しては法定免除にしておいて、更新の様子で追納するかどうかを検討する」という方向で考えてみることになりました。

精神疾患の場合、どのように選択するかは本当に難しいですね。