まだ旧法が…

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年金制度は、昭和61年4月に大きな制度改正がありました。その前後で、旧法・新法と分けて呼ぶことがあります。

昭和61年は今から37年ほど前です。旧法なんてもう関係ない! と思いきや、そうでもない事例もまだあります。

例えば、昭和40年4月生まれの方は、現在58歳です。高校を卒業するのは昭和59年3月です。高校卒業後に会社に就職して厚生年金に加入して、その頃(昭和61年4月前)に発病して、まだ障害年金を請求していなかった…ってことはあり得なくもないのです。

という訳で、先日、障害年金の勉強会で旧法と新法のことが取り上げられました。

旧法は、新法とは全く異なる内容があります。旧法時代が絡むと本当にややこしく、頭がこんがらがります。

旧法が絡む事例に出会ったことはありませんが、出会っているのに見過ごす危険性もあるので、気をつけなければと思いました。

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