繰上げ後は事後重症による請求ができない

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昨日、お電話にて「程度が該当しないからという不支給通知が届いてしまって…。」というご相談をいただきました。

障害認定日による請求をしたけれど、障害認定日の頃は正社員として30年近く勤務を継続していたとのこと。

障害認定日による請求でNGだった場合、①NGとの判断に対して不服申し立てをする道、②新たな証拠が見つかったとして認定日請求をやり直す(再請求する)道、③事後重症による請求をする道 の3つがあります。

ただし、③の事後重症による請求は65歳に達するまでしかできませんし、その前に老齢年金の繰上げを請求していた場合は繰上げ請求をする前までしかできないことになります(65歳になっていなくても、繰上げ請求をした時点で65歳とみなすようなイメージ)。

この方は、2年ほど前に繰上げ請求をしていらっしゃいました。

繰上げ請求をする際に、障害年金の事後重症による請求ができなくなりますよ…との案内はあったと思うのですが、当時は生活が苦しく、そんなことを考えている余裕はなかったそうです。

ですよね… 残念です。

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