こういう案件は腕の見せ所
ここが初診かな… ということで親御さんが取得した受診状況等証明書をご持参いただきました。
内容を見てみると、う~ん、前医らしき内容が含まれています。ただし、記載内容は非常に曖昧です。そして、その前医らしき医療機関にはカルテは残っていませんでした。
さて、どうするか。
受診したことは確かだそうです。しかし、2回の受診だけで終了し、その後数年間は通常の生活を送っていたとのこと。
曖昧な内容だけどそれを唯一の根拠として初診を主張するか、社会的治癒を主張して数年後の受診を初診と主張するか…
相談の結果、ご本人やご家族の認識どおり、2回だけの受診は別物(別疾患)として、数年後の受診を初診日として書類を揃えていくことになりました。
こういう案件は、社労士としての腕の見せ所です。色々なアイディアを駆使して頑張ります!