社会保障審議会年金部会にて
本日7月30日、第17回社会保障審議会年金部会が開催されました。
私自身は、事後重症による請求を今月中に出すべく本業に忙しかったのですが、少しだけYouTubeのライブ配信も視聴しました。視聴したときにはすでに障害年金の議論は終わっててがっかり。でも資料は読めました。
▼年金部会の資料はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240730.html
年金部会では、規模の大きい老齢年金が議題に取り上げられることが多いですが、今回は、障害年金や遺族年金のことも取り上げられました。
障害年金についての議題は以下のとおり。
【現時点で議論が求められる課題 】
1 初診日要件
2 事後重症の場合の支給開始時期
3 直近1年要件
4 障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱い
5 障害年金と就労収入の調整
「1 初診日要件」
現在は、初診日に加入していた年金制度で年金種別が決定するところ、これに延長保護や長期要件を認めてもいいのでは?という論点
・延長保護・・・被保険者資格喪失後の一定期間内に初診日があれば 、被保険者資格喪失後の保険事故発生も給付対象にする考え方
・長期要件とは・・・厚生年金保険料の納付済期間が一定以上あれば 、 被保険者資格喪失後に保険事故が発生した場合であっても 厚生年金の給付対象にする考え方
「2 事後重症の場合の支給開始時期」
事後重症による請求は、現行での受給権発生は請求日だが、これを障害等級に該当するに至った日が診断書で確定できるのであれば、その翌月まで遡って障害年金を支給することを認めてもいいのでは?という論点
「3 直近1年要件」
直近1年間に未納がなければ納付要件OKという時限措置(令和8年3月31まで)を、これまでと同様にまた10年間の延長をするか?という論点
「4 障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱い」
障害年金受給者の法定免除期間を、現行では「申請全額免除期間」と同じ扱いのところ、「保険料納付済期間」と同じ扱いにするか?という論点
「5 障害年金と就労収入の調整」
障害の種別により就労が障害年金の認定基準に影響しない場合と影響する場合があり、そのバランスはこれでいいのか?という論点
どれもこれも、そうだよね~という論点ばかりですが、これを実務に落とし込もうとすると色々と考えなければならない点もたくさんあって、なかなか一筋縄ではいかないようです。
今後の議論にも注目ですね。