診断書を事前に見ておく大切さ
診断書を依頼すると、封がされた状態で戻ってくることもあると思います。
封がされていると、なんとなく開いてはいけない気がしますが、自分(や家族)に関することが書いてある書類ですから開いて中身を確認することには問題ありません。ちゃんと確認しましょう。
こんなご相談がありました。
今まで医師から「抗うつ状態、適応障害、発達障害」と言われていたので、それらの症状で初めて受診した日を初診日として書類を揃え、障害厚生年金の請求をしました。初診日がちょうど厚生年金保険の被保険者期間だったからです。診断書は開けてはいけないと思っていたので、封をしたままでした。
その後、年金事務所の窓口に書類一式を持っていったところ、職員が診断書の封を開いてくれたので一緒に見てみると、なんと傷病名に「知的障害」が入っていたのです。
この方の場合、 元々のベースに知的障害があり、発達障害や適応障害などの疾患が加わっていった(併発)と考えられます。すなわち、障害年金においては、すべて同一疾患として扱われることになります。
生来性の知的障害がある場合、その初診日は出生日となります。したがって、障害年金は、障害厚生年金ではなく、20歳前傷病による障害基礎年金を請求することになるのです。
※ 3級にも満たない程度の軽い知的障害の場合は例外的に扱われる場合もありますが。