手続き支援

線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症といった難病の場合、最初は確定診断が出ないことが多いです。

受診して異常を訴えても、「検査結果に異常はありません」「気のせいでしょう」「しばらく様子を見ましょう」といった感じで、場合によっては何年もそのまま我慢し続けて、どんどん症状が悪化してしまうこともよくあるようです。

症状の原因を知りたい、効く薬が欲しい、と思うのは当然で、そのためにあちこちの医療機関を受診することも珍しくありません。

ようやく確定診断が出て、遅ればせながら障害年金を請求しようとする際に、問題になるのが「初診日」です。

障害年金における初診日の原則は、「疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」です。

それなのに、難病に関しては、なぜか確定診断が行われた医療機関における初診日を障害年金における初診日とする、なんていう取り扱いがなされることがあるようです。これは明らかに原則から逸脱しています。

そんな訳で、原則に立ち返る意味を込めて、厚生労働省年金局事業管理課長から「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて」という事務連絡が発出されました。

内容としては、当たり前の原則を今一度周知徹底させますよ、という感じですが、ぜひ、本人申立ての初診日を正しく認定してほしいですね。

線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210825T0050.pdf