手続き支援

がん治療中(転移あり)の方からの障害年金請求のサポートご依頼にて。

数年前の障害認定日に遡っての請求をするため、認定日と現在の2枚分の診断書作成を病院に依頼したところ、1週間程度で仕上がったとの連絡を受け、早さに驚きながら受け取りに行きました。

診断書は封印されていることが多いですが、この病院は封印しておらず、窓口で「これで大丈夫ですか?」とその場で見せてくださいました。

住所、名前、日付の設定、必要な欄への記載・・・ うん、大丈夫そうです。

しかし、症状の記載内容があまりにも軽すぎます!

障害認定日の頃、抗がん剤の副作用などで一日の半分を横になっていて、しかもなかなか効果が出ないために放射線治療を検討…の頃だったのに、一般状態区分が「ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの」、他覚症状が「特になし」の一言。

あまりの認識の違いに絶句してしまいました。

一応、その頃の状況が分かりやすいように、診断書作成の参考にしてほしいと説明文書も添付しておいたのですが、それを見て下さった上でのこの記載なのか、または無視されたのか…。

このまま受け取る訳にはいきません。

場合によっては次回受診時に直接医師と相談することも視野に、まずは医師に説明文書を今一度読んで再考していただきたいと伝えて手ぶらで帰ってきました。

ご本人様の症状が正しく反映された診断書に書き換えていただけると良いのですが…

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障害年金の請求では、状況に応じて色々なことを検討する必要があります。

障害認定日による請求、事後重症による請求、初めて2級に該当したことによる請求、併合認定、総合認定、障害認定日の特例、相当因果関係のある傷病、社会的治癒・・・

医師に診断書を依頼する際には、請求方針に従って「この期間内を現症とする診断書をお願いしたい」「備考欄にこのことも記載してほしい」「こちらの傷病に関する症状にも触れてほしい」などなど、様々なお願いをすることがあります。

医師へのお願いには「障害認定基準に〇〇とあるので」「〇〇という事情があるので」という根拠がありますが、果たしてそれをどこまで説明すべきか悩むことがあります。

特に、初めて2級に該当したことによる請求をしたい場合に、前発の傷病では保険料納付要件を満たさないため、という理由の場合があります。

この場合に、前発でも3級に該当しそうなのにそれを請求しないのはなぜか?・・・ということを説明するかどうか。これには、医師の性格や思想、医師と患者さん(年金請求者ご本人)との関係性なども関係します。

最終的にはご本人さんの判断ですが、どこまで医師に打ち明けるかも悩みどころです。

特定社労士試験

現在、オンラインでのビデオ視聴をせっせと進めています。

受講は、集合形式ではなくオンライン形式なので本当に助かりますが、一つ一つのビデオは約15分間で、一つのビデオが終わるたびに次のビデオを選択してつなぐ必要がある(選択の操作も若干面倒)ので、流しっぱなしにはできないのが辛いところ。しかも1回目の視聴では倍速も選択できません。

そこで、まずはとにかく流して「視聴済み」にすることに専念し、時間の取れるときに1.5倍速の設定で2回目の視聴をしています。(2倍速ではさすがに聴き取れません。)

ひたすらテキストを読み上げる形式の先生もいらっしゃれば、テキストのあちこちのページ(しかも指示するページ番号がずれている)へ飛びまくる先生、テキストに載せられないようなぶっちゃけ話をする先生、サブ講師を置いて2人の掛け合いで進めていく先生など、バリエーションに富んでいます。

ビデオ視聴はとにかく時間がかかりますが、障害年金の請求支援を専門にしてる私にとって労働関連紛争は久しぶりに触れる内容ばかり。「言われればそうだったよね~」「へ~そうなんだ」という感じで聞き進めています。感心してばかりでないで、覚えないといけないんですけどね…。

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障害年金の請求を支援する場合、これまでの病歴や症状などをヒアリングして様々な書類を私が作成します。

いきなりヒアリングしますと言われても中々思い出せなかったりして大変だと思うので、お聞きしたい大体の内容を事前に伝えて、ヒアリングの時までに思い出しておいてくださいね、というようにしています。しかし、それを文章にまとめるのも大変だろうと思うので、頭の中だけで思い出しておいたり、あるいは簡単なメモ書きをしておいたり、そんな程度で構いませんので…とも伝えています。

先日お会いした方は、ADHDとのことで、口頭で伝えるのが苦手で主治医にも文書を作成して渡したので、同じものをお見せしますと言って、10ページ以上にもわたる文書を持参してくださいました。

「では、まずはこちらを読ませていただきますね。」と言って読み始め…

不覚にも途中から涙があふれてしまって困ってしまいました。

小学生の頃からの困りごと、社会人になってからの辛い出来事の数々、そして母親との関係… この母親との話で涙が決壊。

おそらく、いつものように「お話していただく」方式のヒアリングでは、ここまでの詳しい話は聞くことができなかったと思います。

ご本人さまも、いつもそうやって本当の自分の思いや考えを相手に上手く伝えることができず、結果として誤解を招くことなどがあり苦労をされてきたのでしょう。

ヒアリングに際して「文章にまとめるのは大変でしょうからメモ書き程度でいいですよ」というのも、場合によりけりだなあと思った出来事でした。

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受診状況等証明書や診断書を作成してもらうと、傷病名や治療経過などが記載されます。

障害年金の請求においては、受診状況等証明書や診断書の記載内容は非常に重要なので、仮に封筒に封がされた状態で渡されたとしても必ず内容を確認します。ご本人さんにも確認していただきます。

その時に、ご本人さんから「こんなこと、初めて知りました。」という話を聞くことがあります。

 こんな病名がついていたとは知りませんでした…

 あの治療にはそういう意味があったんですか…

告知が進んだ時代とはいえ、まだまだ知らされていなかった内容があるのですね。カルテ開示をすると、もっと驚くこともあります。

※ 診断書の「予後」にがんの余命が記載されていた時は、ご本人にもお見せするかどうかご家族に判断を仰ぎました。

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今から25年ほど前に初診日がある方からのご相談。

それは初診日の証明が大変かもしれないな…と思いつつお会いして詳細をお聞きすると、初診の医療機関はカルテ破棄のため証明不可との返事だったものの、2番目の医療機関へは紹介状により受診していて、ここに初診の医療機関からの紹介状も残されているとのこと。

紹介状のコピーもすでに入手されていて、見せていただくと経過の中にちゃんと初診日も記載されていて、これならバッチリです。

大丈夫ですよとご説明しましたが、「ネットには、初診日の証明に失敗すると障害年金は二度ともらえなくなるから慎重にやらないといけないと書いてあった。2番目の医療機関からの受診状況等証明書ではダメなんじゃないか。本当にこれで大丈夫なのか。」と不安なご様子。

インターネットで色々と調べている方は、調べすぎて、変な(?)ことを書いてあるインターネット情報に行きついてしまい、過剰に心配される方がいらっしゃいます。

障害年金の請求は、状況がそれぞれの方によって様々ですし、請求書を出してみないとどう判断されるか分からないという側面もありますが、「審査機関からの客観的な目で見た時に、提出書類をどのように判断されるだろうか」という視点で、十分な書類か、情報が不足しているか、内容が矛盾している箇所があるか…といったことを考えてみると良いかもしれませんよ。

それでも不安な場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。何かお役に立てるかもしれません。

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私が所属している「ぐんま障害年金支援プロチーム」では、年に3回、障害年金セミナーと無料相談会を実施しています。

先月、無料相談会を実施予定でしたが、新型コロナ感染症の流行拡大を受け、やむを得ず相談会は中止とし、代わりに、すでにお申込みいただいていた方には個別に相談できる機会を設けるとしてありました。

昨日、その個別相談として、娘さんの精神疾患の障害年金の請求についてご相談をうけてきました。

娘さんご本人も大変なのでしょうが、お母様も色々とやるべきことがあって大変そうな印象でしたので、障害年金の請求は社労士がお手伝いをした方がよいのでは… とも感じましたが、請求方法を丁寧にご説明したところ、まずはお母様がやってみるということになりました。

障害年金の請求支援をしている社労士の先輩から、「経験上、専門家に依頼した方が良い案件は依頼されず、ここまで仕上がっているなら依頼は要らない案件を依頼されたりします。」との話を聞きましたが、本当にその通りだな~と思います。

それでも、ご本人やご家族が「とりあえず自分でやってみます。」との意向があればまずはそれを尊重して、実際にやってみて困難さを感じたらいつでもご連絡くださいねとお伝えするようにしています。

そのままご連絡がなければ、何とか頑張って請求までたどり着けたかな…と思うようにしています。もしかしたら、私以外の専門家に依頼しているかもしれませんが(泣)。

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診断書の依頼のために、精神科のクリニックへ。

初めて行くクリニックで、地図で見ると大通りから少し奥へ入ったところのようです。

愛車のN-BOXで、Google Mapのナビを頼りに行くと・・・ 車がたくさん止まっている一角が!

そうです、クリニックの駐車場が全く足りていなくて、路上駐車であふれていたのです。

クリニックの横には4台分の駐車場がありましたが、それにプラスして、路上駐車はざっと見た感じでは4台でしょうか。少し離れたところにも車が止まっていて、その車もこのクリニックの患者さんのような・・・。

もしかしたら、少し離れたところにも専用駐車場があるのに、面倒でクリニック前に止めちゃっている車たちなのかもしれませんが・・・ こんなんでいいのかしら?

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障害認定基準の一般的事項に以下の文が載っています。

2 傷病

(1)「傷病」とは、疾病又は負傷およびこれらに起因する疾病を総称したものをいう

(2)「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。

国民年金厚生年金保険 障害認定基準

すなわち、先にAという疾病・負傷があり、その後でAが原因でBという疾病が起こった場合、AとBには相当因果関係があるので、Bの疾病にかかる初診日は、Bの初診日ではなくAの初診日ということになります。

しかし、先にAという疾病・負傷があり、その後でAが原因でBという負傷が起こった場合、AとB には仮に相当因果関係があったとしても、障害年金の請求においてはBはAとは別物と考え、Bの負傷にかかる初診日は、Bの初診日(Aの初診日は考慮しない)ということになります。

たとえば、病気が原因でめまいの症状があり、めまいによって転倒してけがをした場合、けがの初診日は、普通にケガを初めて医師に診てもらった日です。めまいが原因なんだから、病気の初診日までさかのぼるという必要はありません。

…というような相談事例をおととい受けました。ややこしいですね。

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昨日は、私が所属しているNPO法人障害年金支援ネットワークの電話当番日でした。

このNPO法人は、障害年金制度の周知活動や無料の電話相談を行っており、私も定期的に電話相談の担当をしています。

私は簡潔にまとめて話すのが苦手ということもあり、一件一件の電話が長時間(1時間くらい)になりがちです。電話を終えた後は、受話器を押さえつけていた左耳がいつも痛くなり、コールセンターの人のようなヘッドホンが欲しくなります。

色々なご相談を受け、私自身もとても勉強になります。

■ NPO法人障害年金支援ネットワーク https://www.syougainenkin-shien.com/