社労士 小川のブログ
障害年金の手続きを支援している社労士の備忘録
小川早苗社会保険労務士事務所(別サイト)
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2021年10月22日
月末はハラハラ
2021年10月22日
手続き支援
障害年金を事後重症で請求する場合、支給が決定すると請求の翌月分から支給が開始します。 つまり、10月31日に請求した場合と11月1日に請求した場合とでは支給開始が1か月ズレてしまい ...
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月末はハラハラ