月末はハラハラ
障害年金を事後重症で請求する場合、支給が決定すると請求の翌月分から支給が開始します。
つまり、10月31日に請求した場合と11月1日に請求した場合とでは支給開始が1か月ズレてしまいます。
しかも、今月は10月30日が土曜日なので、実質的には10月29日(金)までに書類を請求先(日本年金機構や共済組合など)に受け付けてもらえるかどうかが分かれ道です。
タイムリミットまであと1週間。間に合う方の分は何とか間に合わせたい…とハラハラしています。
皆さん、診断書待ちです。先生、お忙しいのは重々承知しておりますが、何卒よろしくお願いします。