月末はハラハラ

手続き支援

障害年金を事後重症で請求する場合、支給が決定すると請求の翌月分から支給が開始します。

つまり、10月31日に請求した場合と11月1日に請求した場合とでは支給開始が1か月ズレてしまいます。

しかも、今月は10月30日が土曜日なので、実質的には10月29日(金)までに書類を請求先(日本年金機構や共済組合など)に受け付けてもらえるかどうかが分かれ道です。

タイムリミットまであと1週間。間に合う方の分は何とか間に合わせたい…とハラハラしています。

皆さん、診断書待ちです。先生、お忙しいのは重々承知しておりますが、何卒よろしくお願いします。

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