障害基礎年金と傷病手当金との併給
傷病手当金を受給中の方から、将来的に障害基礎年金を受給することになった場合、傷病手当金と障害基礎年金は併給されるのか、それとも調整されてしまうのかとのお問い合わせをいただきました。
答えとしては、障害厚生年金を受給していないのであれば、傷病手当金と障害基礎年金は調整されずに併給されます。
念のために付け加えると、障害厚生年金2級を受給する場合、ほとんどのケースで障害基礎年金2級も受給します。この場合は障害厚生年金を受給していることから調整の対象ですが、傷病手当金から調整される(差し引かれる)のは、「障害厚生年金」だけの金額ではなく、「障害厚生年金+障害基礎年金」の金額です。
併給調整されないのは、あくまでも障害基礎年金だけを受給している場合であって、障害厚生年金を受給している場合は障害基礎年金の部分も併給調整の対象となります。