診断書の期間が間違っています

手続き支援

お子さんの障害年金の準備をしているお母さまとお会いしました。

すでに市役所に相談済みで、受診状況等証明書や診断書も入手済みで、あとは病歴・就労状況等申立書を書くだけという段階でした。その病歴・就労状況等申立書の作成に悩んでのご相談でした。

そこで、診断書を見せていただくと・・・ 現症日が認定日より前になってしまっています。そこで、診断書の現症日のことをご説明すると、

「令和3年7月〇日~令和4年1月〇日の間の診断書と説明されたのですが…」

とおっしゃって、市役所の方が書いた案内の書類を見せてくださいました。確かにそのように案内されています。

しかし、市役所の案内が間違っています。

いわゆる20歳前傷病の障害基礎年金を請求する場合、初診日が18歳6か月よりも前だと、初診日から1年6か月を経過した日は20歳よりも前になってしまい、この時点では障害年金はまだ請求できません。そこで、こういったケースの障害認定日は「20歳の誕生日の前日」になり、認定日請求をする場合には 「20歳の誕生日の前日」 を挟んだ前後3か月(すなわち6か月の範囲内)を現症とする診断書を用意することになります。

この方のお子さんの初診日は19歳10か月くらいにあるので、20歳前傷病になります。しかし、初診日から1年6か月を経過した日は普通に20歳を超えているので、原則どおり障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日となり、認定日請求をするにはこの日から3か月以内を現症とする診断書を用意することになります。

どうやら市役所の方は、このへんの原則と例外がごっちゃになって、認定日の前後3か月と案内してしまったようです。

とはいっても日付を1か月ほどずらすだけなので、状態に大きな変化がなければ、日付の変更だけをクリニックに依頼して受けてくれる場合もありますよ。・・・とご説明したら、この数か月の間に大きな変化があったそうです。そうであればなおのこと、診断書代は無駄になりますが、改めて診断書の作成を依頼したほうがよさそうです。

たまにこのように役所の方の説明が間違っているケースに出会うことがあります。提出前にご相談いただいてよかったです。

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